化粧品製造販売業や化粧品製造業の許可を取るときにまず最初にやらなければならないのが、業者コード(業者の番号)の取得になります。
厚生労働省から申請者(事業者)としてのコード番号(業者コードと言います)を取得します。

業者コードが無いと都道府県への化粧品製造販売業許可申請、化粧品製造業許可申請が出来ません。

化粧品の業者コードとは?登録票の書き方・取得方法・提出方法を解説

業者コードとは?

・国(厚生労働省)が申請者(業者)毎に附番する番号です。
・申請者(業者)毎に数字6桁の番号が附番されます。
・業者コードの構成は数字6桁(事業者で固定)+枝番3桁(同一事業者において場所毎に追加されます)
・化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可を都道府県から取得したときに付けられる許可番号とは違います。
(許可番号は都道府県が附番します)
・業者コードは一生ものです、絶対に紛失しないように。

FAX使用するか?e-Gov電子申請サービスを使用するか?

業者コードを取得するときに、
現在、厚生労働省としては業者コードの取得に際してe-Gov電子申請サービスを使用して欲しいとの事ですが、
(やむをえない場合はFAX)で可
管理人個人的な感想としては、
業者コードの取得は引っ越し移転、第2工場、第三工場などの追加などが無ければ、一生に1回だけなので
一生に1回だけのためにe-Gov電子申請サービスの登録や操作方法の習得など時間の無駄ですので
FAXを持っていれば番号押す数秒で済みますので、
管理人個人的にはFAXを持っていれば、FAX一択と考えます。

以上から、このサイトではe-Gov電子申請サービスの操作などのサポートは行っておりません。

ただ~し、厚生労働省からなんでe-Gov電子申請サービスを使用しないのかと連絡が来る事がありますので、
FAXで数秒で終わる所をe-Gov電子申請サービスの登録や操作方法の習得など時間がかかるので「操作方法が分からなかったのでやむをえない場合」ですと答えれば良いかと・・・

業者コードの取得手順

1.業者コード登録票に必要事項を記入します。

2.作成された業者コード登録票を厚生労働省へ送ります。
e-Gov電子申請サービス(やむをえない場合はファクシミリ)で厚生労働省へご提出します。
e-Gov電子申請サービスを使用していますでしょうか?(GビズID取得済み)
●使用しているなら
作成した業者コード登録票のwordのまま、e-Gov電子申請サービスで添付して送ります。

●使用してないなら、FAXで下記に送る事になります。
医薬品、医薬部外品、化粧品に係る業者コード
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課 03-3597-9535

3.厚生労働省では、業者コード登録票に採番された番号を記入して、返信してきます。  
通常、業者コードは xxxxxx-000 と―001 と書かれてきます。
-000 は、申請者の番号
-001 は、事業所や工場の番号
●FAXで送信した方は、FAXで返信されます。
●e-Gov電子申請サービスで送信した方は、このサービス中で審査終了になったら、PDFをダウンロードする事になります。

業者コード登録票の記入方法については、登録票の各項目によって記載内容が異なります。実際の登録票を使用した具体的な記入方法・記入例・図解については、下記の詳細記事で解説しています。
化粧品の業者コード登録票の書き方ー続き

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業者コードこんな時どうする

化粧品製造販売業許可取得、化粧品製造業許可取得の時に業者コードを取得したが
その後、住所変更や事業の追加などがあった場合に業者コードの扱いはどうするのかは
厚生労働省からマニュアルのPDFが出ています。業者コード登録票記載マニュアルが出ていますので参考にしてください。

【執筆者情報】

執筆者:板橋
化粧品製造販売業・製造業許可申請、GQP・GVP・GMP等の実務に携わっています。
総括製造販売責任者・責任技術者としての実務経験を持ち、化粧品関連事業者の許可取得から特に許可取得後の運用を重点的に支援しています。
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