化粧品を輸入して販売するための許可資格免許とは
海外外国から化粧品を直接輸入して販売するときに必要になるのは
化粧品製造販売業許可が必要になります
化粧品輸入許可や化粧品輸入資格や化粧品輸入免許というのはありません
国内製造、輸入の違いなく法律上すべて化粧品製造販売業許可と呼ばれます。
(製造していなくても製造販売業と言います)
化粧品製造販売業許可を持った業者(会社など)は海外外国から自社の名前で直接輸入することが可能になります。
化粧品製造販売業許可を持った業者(会社など)は国内でその輸入化粧品の販売に責任を持つことになります。
化粧品製造販売業の許可とは(化粧品製造販売元と呼ばれます)
世の中、市場(マーケット、消費者)へ販売するための許可です。
化粧品製造販売業許可は、自社の名前を製造販売元として化粧品を出荷するために必要な、都道府県知事から与えられる許可です(ラベルには自社の社名、住所のみが表示されます)
参考におよみください化粧品許可とは化粧品販売許可とは製造販売業許可とは製造業許可とは
また、輸入通関した貨物を搬入し日本語表示ラベルを貼ったり、検査(検品)したり、一時保管するために化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可も必要になります。
化粧品製造販売業許可を取れない又は取りたくない場合に化粧品製造販売業許可を持った業者に輸入の代行を委託する方法もあり、化粧品輸入代行と呼ばれます。化粧品製造販売業の許可取得と輸入代行の比較
化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可(包装・表示・保管)を取るには
詳細は化粧品の許可である化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可を取得するための申請方法、取得方法(取り方)の手順や手続きフローについて概要概略を説明します。で詳細は説明していますのでザックリと重要な部分だけの説明です。
化粧品製造販売業許可を取るには
許可申請者が薬機法(旧薬事法)の許可取り消しや禁固以上の刑、薬事に関する違反の経歴、後見開始の審判 などが居る場合は申請することが出来ません。また、麻薬、大麻などの中毒者でないこと
会社の目的に化粧品の製造販売などが書かれていなければなりません(登記簿等を確認してください)
化粧品総括製造販売責任者が必要になります
総括製造販売責任者になれる資格とは、おおまかに下記のいずれかになりますが他にもありますので迷い等ありましたらご相談下さい。
●薬剤師
●化学4大卒
●高校で化学を履修して、化粧品製造販売業者での実務経験3年以上
詳しくは化粧品製造販売業の責任者は総括製造販売責任者でその資格要件と兼務
お読みください。
化粧品製造販売業の構造設備の要件
事務所に特に何も必要ありません。今の事務所に化粧品総括製造販売責任者の席を用意して下さい。
化粧品製造販売業に必要な化粧品GQP手順書や化粧品GVP手順書などの手順書要件
化粧品製造販売業者として、業務運用をしていく手順書(システム)を用意する必要があります。
化粧品GQP手順書(品質管理業務手順書)、化粧品GVP手順書(安全管理業務手順書)だけでなく実際に運用できるような実務の手順書も揃える事が重要です。
詳しくは化粧品手順書は化粧品製造販売業許可に必須GQP手順書GVP手順書
お読みください。
化粧品製造業許可(包装・表示・保管)の許可を取るには
ただし、自社で許可取得しないで化粧品製造業許可(包装・表示・保管)を持った港や空港の近くの倉庫業者さんへ委託することも可能ですが、少量のテスト販売や破損時等の再包装のために自社でも許可を持っていたほうが便利です。
化粧品製造業責任技術者が必要になります
責任技術者になれる資格とは、おおまかに下記のいずれかになりますが他にもありますので迷い等ありましたらご相談下さい。
●薬剤師
●化学4大卒
●高校で化学を履修して、化粧品製造業者での実務経験3年以上
詳しくは化粧品製造業許可の責任者は責任技術者でその資格要件と兼務
をお読みください。
化粧品製造業(包装・表示・保管)の構造設備の要件
特別な構造は必要としません。理由は容器に入った完成品の外側の作業(ラベル貼りや小箱入れ)だからです。
事務所の一番奥や倉庫の一角を仕切りテープで仕切るだけでも大丈夫です
詳しくは、化粧品製造業許可取得のために必要な構造と設備