化粧品を海外から輸入して日本国内で販売するには、3つの方法があります。

  1. 自社で輸入し、包装・表示・保管なども自社で行う方法
  2. 自社で輸入し、包装・表示・保管などを許可業者へ委託する方法
  3. 必要な許可を持つ事業者に輸入販売を依頼する方法

どの方法を選ぶかによって、自社で取得する必要がある許可や、輸入後の商品の管理方法が変わります。

化粧品輸入販売の方法 自社に必要な許可 輸入後の国内工程
自社で輸入し、包装・表示・保管も自社で行う 化粧品製造販売業許可+化粧品製造業許可 自社で行う
自社で輸入し、包装・表示・保管などを許可業者(倉庫等)へ委託する 化粧品製造販売業許可 許可を持つ事業者へ委託
必要な許可を持つ事業者に輸入販売を依頼する(輸入代行) 自社で許可を取得せずに行える 事業者側で行う

自社で海外化粧品を輸入して日本国内で販売する場合、基本となるのが化粧品製造販売業許可です。

さらに、輸入した化粧品について、自社で日本語ラベルの貼付、包装、保管などを行う場合には、化粧品製造業許可が必要になります。

一方、これらの国内工程を化粧品製造業許可を持つ事業者(倉庫等)へ委託することもできます。この場合、自社では化粧品製造販売業許可を取得して事業を行う方法があります。

また、必要な許可を持つ事業者が製造販売業者となり、輸入から国内で必要となる工程、市場への出荷までを行う形であれば、依頼者自身が化粧品製造販売業許可を取得せずに事業を行えます(輸入代行と言います)。

なお、「化粧品輸入許可」「化粧品輸入免許」「化粧品輸入資格」といった独立した許可や資格があるわけではありません。重要なのは、誰が日本で化粧品製造販売業者になるのか、輸入後の工程を誰が行うのかを決め、その事業形態に応じた許可・届出を整えることです。

また、個人輸入は自分で使用するための輸入であり、営業として化粧品を輸入販売する場合とは別に考える必要があります。

この記事では、海外化粧品を日本で販売するために必要な許可、輸入前に確認すべきこと、実際に輸入して販売するまでの手順、化粧品輸入代行を利用する場合の注意点について、順番に解説します。

化粧品輸入販売に許可は必要?輸入販売に必要な許可・資格をわかりやすく解説

化粧品輸入販売に必要な許可

化粧品製造販売業許可

化粧品製造販売業許可は、自社を製造販売業者として化粧品を日本市場へ出荷するための許可です。

海外のメーカー等から化粧品を直接輸入し、自社ブランドとして日本で販売する場合も、基本的にはこの許可が必要になります。

化粧品製造販売業者は、販売する化粧品について品質・安全性を確保し、市場への出荷を行う立場になります。

そのため、単に「海外から商品を仕入れるための輸入許可」というものではありません。

化粧品製造業許可

海外から輸入した化粧品については、日本国内で包装、表示、保管などの製造工程に該当する作業が発生しますので、化粧品製造業許可が必要になります。

輸入化粧品では、例えば次のような作業が問題になります。

  • 日本語の法定表示ラベルを貼る
  • ラベルを貼り替える
  • 包装を行う
  • 出荷前の製品を保管する
  • 製品のセット組みなど、内容に応じて製造行為に該当する作業を行う

なお、化粧品製造業許可には、実務上「一般」と「包装・表示・保管」の区分があります。

輸入化粧品については、日本語ラベルの貼付や保管などを行いますので、通常「包装・表示・保管」の区分が関係します。

化粧品製造業許可の区分とは?一般と包装・表示・保管の違い|1号・2号との関係を解説

「化粧品輸入許可」という許可はある?

「化粧品輸入許可」「化粧品輸入免許」という名前の独立した許可があるわけではありません。

海外化粧品を日本で輸入販売する場合に重要なのは、主に次の許可です。

  • 化粧品製造販売業許可……日本市場へ化粧品を出荷するための許可
  • 化粧品製造業許可……輸入後の包装・表示・保管などを行うための許可

したがって、「化粧品輸入の許可を取れば販売できる」という考え方ではなく、自社がどの立場で化粧品を取り扱うのかを先に考える必要があります。

化粧品を輸入する前に確認すべきこと

許可を取得すれば、どんな海外化粧品でも日本で販売できるわけではありません。

海外で合法的に販売されている化粧品であっても、日本の化粧品基準に適合しているとは限りません。

そのため、輸入する前に、少なくとも次のような点を確認する必要があります。

  • 全成分
  • 配合量
  • 使用できる成分かどうか
  • 日本で認められる効能・効果の範囲か
  • 表示内容が日本のルールに適合するか

特に、海外メーカーから成分情報を入手することは非常に重要です。

化粧品輸入販売で最初に確認すべきこと|許可取得前の成分確認が重要

許可取得を先に進めるのではなく、輸入しようとしている商品が日本で化粧品として販売できるのかを先に確認することをおすすめします。

自社で化粧品を輸入して販売するまでの手順

自社が製造販売業者となって海外化粧品を輸入販売する場合、一般的には次のような流れになります。

1.輸入する化粧品の内容を確認する

まず、海外メーカーから成分表などの製品情報を入手し、日本で販売できる化粧品なのかを確認します。

この段階で問題があると、許可を取得しても販売できない可能性があります。

2.包装・表示・保管などの国内工程を決める

次に、次のどの方法で事業を行うのかを決めます。

  • 自社で包装・表示・保管まで行う
  • 包装・表示・保管を許可業者(倉庫等)へ委託する

化粧品倉庫に許可は必要?保管・発送・ラベル貼りと化粧品製造業許可の関係

この判断によって、自社で取得する許可が変わります。

3.必要な許可を取得する

自社が製造販売業者となる場合は、化粧品製造販売業許可を取得します。

さらに、自社で包装・表示・保管などを行う場合には、化粧品製造業許可も必要になります。

国内の作業を許可を持つ事業者へ委託することもできます。

許可の取得方法については
化粧品許可取得の完全ガイド|化粧品製造販売業・化粧品製造業の許可取得手順と期間を解説

4.海外の製造業者・製造販売業者について届出を行う

海外で製造された化粧品を日本で製造販売する場合、外国の製造業者・製造販売業者に関する届出が必要になります。

いわゆる「化粧品外国届」と呼ばれる届出です。

届出はPMDAを窓口として手続きを行います。

5.化粧品製造販売届を提出する

販売する化粧品について、品目ごとに必要な情報を届け出ます。

化粧品製造販売届は、製造販売業許可を取得した都道府県の薬務担当部署へ提出します。

6.海外から商品を輸入する

必要な許可・届出の準備が整ったら、海外メーカーから商品を輸入します。

通関時には、通関業者へ化粧品製造販売業許可証のコピーと化粧品製造販売届のコピー等を提出することになります。

7.必要に応じて包装・表示・保管を行う

輸入した化粧品を、許可を取得した自社の製造所、または許可を持つ委託先(倉庫等)へ搬入します。

日本語ラベルの貼付など、必要な製造工程を行います。

なお、海外で日本語ラベルが貼られている場合でも、それだけで国内の化粧品製造業許可が不要にはなりません。

化粧品輸入で日本語ラベルを海外で貼っても製造業許可が必要?

8.製造所で必要な出荷判定を行う

輸入後の製造工程を行った製造所で必要な確認・出荷判定を行います(製造所出荷判定)。

9.化粧品製造販売業者で市場出荷判定を行う

製造所出荷判定と市場の安全性情報をもとに、化粧品製造販売業者が市場への出荷について判断します。

10.日本国内で販売する

必要な手続きと確認を終え、市場への出荷が可能になった化粧品を、日本国内で販売します。

つまり、海外から商品を輸入して税関を通過しただけでは、日本国内で自由に販売できるわけではありません。

化粧品輸入代行を利用する方法

自社で化粧品製造販売業許可を取得せず、必要な許可を持つ事業者に輸入販売を依頼する方法もあります。

この場合、依頼者自身が化粧品製造販売業許可を取得する必要がありません。

ただし、単に「通関を代行する会社」や「海外から商品を運んでくれる物流会社」を利用すれば、依頼者の許可が不要になるという意味ではありません。

輸入販売に必要な許可を取得し、国内で必要となる工程や市場への出荷などを誰が行うのかを確認する必要があります。

化粧品輸入代行とは?

自社で許可を取得する場合と輸入代行を利用する場合では、費用だけでなく、商品の管理方法、販売名義、品質・安全性に関する責任なども変わります。

詳しくはこちらもご覧ください。

化粧品輸入代行と化粧品製造販売業許可取得を比較|どちらがおすすめ?

韓国コスメを輸入販売する場合

韓国コスメだから特別に許可が不要になるわけではありません。

韓国のメーカーから化粧品を輸入して日本国内で販売するのであれば、基本的には他の海外化粧品と同じように、日本の薬機法に従って手続きを行う必要があります。

韓国旅行などで購入した化粧品を、日本国内で販売する場合も同様です。

「海外で購入した商品だから個人輸入」という理由だけで、国内販売が自由になるわけではありません。

化粧品輸入販売に関するFAQ

化粧品輸入許可という許可を取得すれば販売できますか?

「化粧品輸入許可」という独立した許可があるわけではありません。

自社が製造販売業者となる場合は、化粧品製造販売業許可が基本になります。また、輸入後の包装・表示・保管などを自社で行う場合には、化粧品製造業許可も必要になります。

海外化粧品を輸入販売する場合、必ず化粧品製造業許可が必要ですか?

自社で輸入後の包装・表示・保管などを行う場合には必要になります。

これらの工程を化粧品製造業許可を持つ事業者へ委託する方法もあります。

韓国コスメなら許可なしで販売できますか?

いいえ。韓国コスメだから特別に規制がなくなるわけではありません。

日本国内で化粧品として輸入販売するのであれば、日本の薬機法に従う必要があります。

Qoo10やメルカリで海外化粧品を販売する場合は許可が不要ですか?

販売する場所がQoo10やメルカリなどのEC・フリマサイトであっても、薬機法上の規制がなくなるわけではありません。

販売方法ではなく、誰がどのように化粧品を輸入し、日本国内で販売するのかが重要です。

化粧品輸入代行を利用すれば自社の許可は不要ですか?

輸入販売に必要な許可を持つ事業者が、製造販売業者として必要な業務を行う形態であれば、依頼者自身が許可を取得しない方法があります。

ただし、「輸入代行」という名称だけで判断するのではなく、実際に誰が製造販売業者となり、誰が市場への出荷を行うのかを確認することが重要です。

化粧品輸入代行とは?

海外から個人輸入した化粧品を販売できますか?

個人輸入は自分で使用することを前提とした制度です。

国内で販売するための輸入と個人輸入は分けて考える必要があります。

まとめ|化粧品輸入販売は「誰が何をするか」を最初に決める

海外化粧品を日本で輸入販売する場合、最も重要なのは、最初に事業の方法を決めることです。

  • 自社で輸入し、包装・表示・保管も自社で行う → 化粧品製造販売業許可+化粧品製造業許可
  • 自社で輸入し、国内の製造工程を許可業者へ委託する → 化粧品製造販売業許可
  • 必要な許可を持つ事業者に輸入販売を任せる → 自社の許可が不要となる

そして、許可だけではなく、輸入する商品の成分・表示などが日本の基準に適合しているかを、輸入前に確認することも重要です。

特に初めて海外化粧品を輸入する場合は、

  • どの許可が必要なのか
  • 自社で許可を取得するのか
  • 国内工程を外部委託するのか
  • 輸入代行を利用するのか
  • 海外メーカーからどの資料を入手すればよいのか

を最初に整理しておくことで、その後の手続きを進めやすくなります。

化粧品輸入販売について無料相談を行っています

当サイトでは、化粧品製造販売業許可・化粧品製造業許可の取得だけでなく、許可取得後のGQP・GVPなどの実務についても対応しています。

海外化粧品の輸入販売について、

  • 自社で許可を取得した方がよいのか
  • 輸入代行を利用した方がよいのか
  • 化粧品製造業許可は必要なのか
  • 輸入前に成分を確認してほしい
  • 海外メーカーから何を取り寄せればよいのか

など、お困りの場合はお気軽にご相談ください。

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執筆者

板橋

化粧品製造販売業許可・化粧品製造業許可の申請、GQP・GVP・GMPなどの化粧品関連業務に対応しています。

実際に化粧品製造販売業の総括製造販売責任者、化粧品製造業の責任技術者として実務に携わった経験をもとに、化粧品の輸入販売や許可取得について解説しています。

運営者情報・執筆者プロフィール|化粧品許可申請・GQP・GVP・GMPの実務経験

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