化粧品製造販売業の更新調査、化粧品製造業の更新調査についてです。

化粧品製造販売業の許可、化粧品製造業の許可は有効期限は5年であり、更新の申請をしないと許可が切れてしまいます。、
更新調査を受けている事が更新申請の条件となりますので、避けて通れません。

初めて更新調査を受ける方は何を調査されるのだろうか?と心配で仕方がない事でしょう。

結論を先に書きますが、
手順書(化粧品GQP、化粧品GVPだけではありません)が運用出来るように作成されていて、その手順書通りに仕事していれば、更新なんて簡単です。 *ただ、それが一番難しい事です。

手順書通りと書きましたが、化粧品製造業の許可取得時には手順書が要求事項でないので、作成していないと言う問題が発生しています。
製造記録、構造設備の維持の記録など、様々な記録を見せろって現地調査で言われてもそもそも手順書(記録様式など)等が無いのですから無理な話ってなってしまいます。




●化粧品製造販売業の許可、化粧品製造業の許可は有効期限は5年であり更新の必要があります。
●更新の申請は許可が切れる2か月以上前に行う必要があり、更新申請を行う前には更新調査を受ける必要があります。
●この更新調査は実地(現地)で行われ、
都道府県薬務課から電話で約6ヶ月前くらい(都道府県により少しかわりますが)に調査の日程調整の連絡が来ます。




許可の取得だけなら、実務経験が無い方でも出来るのですが、許可取得後の実務運用は経験が無いとまるっきり出来ません。

化粧品製造販売業や化粧品製造業は許可を取った後の業務運用のほうが大変です。運用実務の経験が非常に重要になります。

手順書の作成(化粧品GQP、化粧品GVPだけではありません)や理解、許可取得後の実務運用は難しいです。



許可を取っただけで、日々の実務運用が出来ていないために更新調査で見られる様々な記録が抜けてしまっている会社さんが結構あります。
本来であれば運用の手順書がちゃんと出来ていて、その通り行っていれば問題ないのですが、
●新規の許可申請の時にGQP手順書、GVP手順書のひな形だけをダウンロードして許可取得出来てしまったり、(今はそんな甘い都道府県はあまり無いのですが)
●許可取得を代理申請や代行してもらったり、
●運用の実務を理解していない、実務運用の手順がないなどの場合におこります。




最良の方法は自己点検で問題点を洗い出すのですが、そもそも自己点検が出来るくらいなら実務運用を理解している訳ですから意味ないかも知れません。



弊社では、ご依頼頂ければ御社の記録などを点検し問題点を洗い出す作業をお受けしております。

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