化粧品製造や化粧品販売する時には許可(免許ライセンス)が必要になります。

化粧品許可とは免許ライセンスとは何か化粧品製造販売業とは化粧品製造業とは
化粧品製造販売業と化粧品製造業の違いについて

化粧品に関係する許可(免許、ライセンス)は大きく分けて、化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可だけです(化粧品輸入許可、化粧品販売許可と言うのは有りません)
1.化粧品製造販売業の許可
2.化粧品製造業の許可
 2-1.化粧品製造業(一般)の許可
 2-2.化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可
 2-3.化粧品製造業(保管のみ)の登録

化粧品の許可とは何か化粧品許可の種類について
●化粧品製造販売業の許可とは自社の名前を製造販売元として化粧品を販売出荷するために必要な都道府県知事から与えられる許可です
●化粧品製造業の許可とは化粧品を製造するために(原料を混合し作る事から最終のラベル貼り、保管まで)必要な都道府県知事から与えられる許可です、また、その作業内容製造工程によって許可内容(許可区分と言います)が変わります

これらの許可は事業主(会社だったり個人事業主だったり)の事業所(事務所だったり工場だったり)が持つ免許(ライセンス)と思って下さい。
個別の商品化粧品に許可を与えているのではありません。

化粧品に関係する商品(メーク、石鹸、香水、シャンプー、ネイルなど、身体に使用するもの)を世の中に出す仕事、ビジネス(製造したり、販売したり、輸入したり、保管したり、など、など)を会社(事業所)として行っても良いよ~っていうのをその業務内容毎に各都道府県知事より与える免許、ライセンスが化粧品に関係する許可です。

化粧品製造販売業の許可とは

その名の通り・・・ではありません、世の中、市場(マーケット、消費者)へ販売するための許可です。
化粧品製造販売業許可は、自社の名前を製造販売元として化粧品を出荷するために必要な、都道府県知事から与えられる許可です(ラベルには自社の社名、住所のみが表示されます)

他の業界の方には大変失礼だし誤解を与えてしまいますが、製造してない(製造することが出来ない)のに、化粧品製造販売業(元)と言う呼び名の許可です、これはその商品に責任を持つ会社と言う事です。
他の業界や一般の方は、製造販売元=製造と販売の両方やっていると思うのが普通ですが法律で呼び方が決まっているので仕方ないのです。
化粧品製造販売業許可を持っていても製造は出来ません(箱入れラベル貼りも出来ません)、製造販売と言ってるのに製造は出来ないって変な話ですが

化粧品製造業の許可とは

その名の通り製造(化粧品を作る、ラベル貼るのも製造です、保管も含まれます)するための許可です。その作業内容製造工程によって許可内容(許可区分と言います)が
化粧品製造業(一般)の許可、化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可、化粧品製造業(保管のみ)の登録と3種類に分かれます。
化粧品製造業の許可だけを持って製造を行っても販売は出来ません、理由はその商品に責任を持つ化粧品製造販売業の許可が無いからです。

化粧品の許可は会社など(事業所)に許可を与えるもので個別商品に許可は与えません

化粧品の許可と言われるのは、会社など(事業所)に、その仕事をする事に許可を与えるのであって、
それぞれの商品に許可を与えるものではありません。
個々の商品については、化粧品製造販売業許可を持った会社が化粧品製造販売届と言う届を出すだけです。(ですので、うちの〇〇と言う化粧品は国の許可持ってます~なんて言ってる方は嘘ですので決して信用しないように)

化粧品の許可により行える仕事ビジネスとは

化粧品に関係する許可には、化粧品製造販売業の許可、化粧品製造業の許可の2種類があり、製造業はさらに区分け(区分許可)されていますので、何(どんな事、ビジネス)を行いたいのか?により取得する許可の内容が変わってきます。
ただし、販売のみを行う場合(化粧品製造販売業者から仕入れる場合)には何の許可も必要ありません。

化粧品製造販売業の許可で出来る仕事(通称:化粧品製販業)

化粧品製造業の許可で出来る仕事

化粧品のそれぞれの許可でどんな仕事ビジネスが出来るか

化粧品製造販売業許可は1か所のみ、化粧品製造業許可は事業所毎に複数もてる

許可を持った事業所が許可対象の業務を行う事が出来るって事になりますので、
化粧品製造業の許可は、同じ会社であっても、違う事業所では許可を持っていないので出来ないって事は良くある話です。

化粧品製造販売業の許可は会社として1個だけの許可なので、
例えば、東京に営業拠点がありますと言っても、本社が九州にあって、そこで化粧品製造販売業の許可を取っている場合には、
東京営業所では許可が取れないので、全ての商品の法定表示での住所は九州という事になってしますので注意です。

すべての許可(登録も)は事業所(事務所だっったり工場だったり)が、所在する各都道府県知事に申請して、都道府県の知事名で許可を得ます。(たまにですが、「うちは国の許可持ってます」なんて書いてる所は信用しないように)

登記簿上の本店住所(法律上は申請者住所と言います)とは関係なくて、許可申請をする事業所(事務所や工場)に対しての許可になります(商品ラベルの法定表示は化粧品製造販売業許可を取った住所になります)
(スタートアップ、新規起業の方は会社設立時に本店住所をご自宅にして登記する方が多いと思います、実際の事業所は別でしょうが、商品のラベル法定表示などには本店住所は出ませんので大丈夫です)




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