このサイトでは、自社で化粧品製造販売業の許可、化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を取る事を前提に、
許可申請~取得までの概要概略をザックリと書いています。

しかしながら、自社で許可を取得する方法以外にも方法があります。 

しかし、倉庫業者さんが化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可を取得するのは、化粧品の仕事受注のためですから必須となりますが、

化粧品製造販売業の許可については化粧品輸入代行とか、他の方法もあります。

ここでは、自社で化粧品製造販売業許可を取得する場合と化粧品輸入代行を使用する場合の違いを比較説明します。

まず、化粧品輸入代行とは、
代行会社の化粧品製造販売業許可を利用する方法になります。
これにより、
依頼者は化粧品製造販売業の許可を取得しないで輸入販売できる事になります。
 ・依頼者は有資格者の新規雇用が不要になる。
 ・化粧品製造販売業の許可取得までの日数短縮になる。
 ・煩雑な薬事業務を行わないで済む。
    ==>ここ重要です、例えば有資格者である薬剤師さんであっても薬事業務はやったことありませんので。

化粧品輸入代行を使用しますと、商品に表示される法定表示ラベルでは
●販 売 元 :依頼者名、ショップ名 など
●お問い合わせ:依頼者電話番号
●製造販売元:輸入代行受託会社名 住所

対して、自社で化粧品製造販売業の許可を取得した場合には
●お問い合わせ:自社の電話番号
●製造販売元:自社名 住所

となりますので、ブランドイメージや信用性を考える必要が出てきます。

費用について、
自社で化粧品製造販売業の許可を取得した場合には
許可を取得するための初期費用と有資格者の人件費となります。
この人件費の中で全ての薬事系手続を行うことになります。
(ラボでの実分析を行うかどうかの判断は自己責任です)

輸入した化粧品の包装表示の作業も化粧品製造業(包装表示保管)の許可を取得しておけば、
自社で手の空いた従業員が行えば済む事になります。

化粧品輸入代行を使用した場合には、
成分表の解析、日本語表示名称への変換、
化粧品製造販売届、化粧品外国届など
全ての薬事系の手続に費用がかかります。
輸入時の品質管理料(invoiceの○%とか最低縛り金額があったり)
毎月の管理料など
また、
実分析(ラボでの分析)については、輸入代行会社では必ず行う事を求めてきます。
(成分表だけでOkですなんて言う輸入代行会社は論外です、そのような代行会社さんには依頼してはいけません)
また、
輸入した化粧品の包装表示保管の作業も依頼しなければなりません。

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