化粧品を保管するために倉庫を利用したり、自社で在庫を保管したりする際に、
・化粧品を保管するだけでも許可は必要なのか?
・化粧品製造業(保管のみ)とは何か?
・倉庫業者が化粧品を預かる場合は許可が必要なのか?
・流通在庫の保管と製造工程中の保管は何が違うのか?
と疑問に思う方は多いでしょう。
実は、化粧品を保管する場合でも、すべてのケースで許可が必要になるわけではありません。
市場出荷判定後の流通在庫を保管するだけであれば、原則として化粧品製造業許可は不要です。
「化粧品を倉庫で保管する場合、法律で定められた許可を取得していなければ、保管することができません」と書いている倉庫業者サイトもありますが、市場出荷判定後の流通在庫については加工しなければ許可が必要になるわけではありません。業務を理解していないのか、不安をあおっているだけですので注意してください。
化粧品倉庫で加工すると許可が必要?ラベル貼り・流通加工・保管で必要な許可を薬機法ベースで解説
化粧品の物流代行・発送代行に許可は必要?倉庫保管と薬機法を解説
同じ「化粧品の保管」であっても、
・許可が必要な保管
・許可が不要な保管
を正しく区別することが重要です。
この記事では、化粧品製造業(保管のみ)の概要、許可が必要になるケース・不要なケースについて
全国各地から年間多数の化粧品許可取得のサポート相談、許可取得後の業務運用サポート、許可の更新サポートを行っている
総括製造販売責任者、責任技術者経験者であるサイト管理人が、制度・資格・実務・現場のリアルまで完全に解説します。
許可が必要かすぐわかる判断表
| 保管する化粧品 | 必要な許可 |
|---|---|
| 市場出荷判定前の化粧品 | 化粧品製造業(包装・表示・保管)または(一般) |
| 輸入後に市場出荷判定前の化粧品 | 化粧品製造業(包装・表示・保管)または(一般) |
| 市場出荷判定後の流通在庫 | 原則不要 |
| ドラッグストア向けの商品在庫 | 原則不要 |
| EC販売用の商品在庫 | 原則不要 |
| Amazon FBA等の物流倉庫での流通在庫保管 | 原則不要 |
上記のように、化粧品製造販売業者さんから市場出荷判定後の流通在庫(販売在庫)を預かり保管し発送業務等を行う場合には資格免許許可などは不要です
倉庫業者さんが不安をあおって化粧品を保管するためには法律で定められた許可を取得していなければ、保管することができませんと書いているだけです。
化粧品製造業(保管のみ)とは何?
市場出荷判定前の化粧品を保管するのは化粧品製造業(包装・表示・保管)許可ならば
化粧品製造業(保管のみ)とはいったい何の意味があるのだろうと疑問が沸くと思います。
化粧品製造業(保管のみ)とは、製造工程中の化粧品を一時的に保管するための製造所です。
化粧品製造業(一般)のように充填や混合などの製造行為は行わず、保管のみを行います。
ただし、単なる物流倉庫とは異なり、製造工程の一部として化粧品を保管するため、化粧品製造業許可を取得した製造所として管理する必要があります。
なお、保管のみの製造所では市場出荷判定を行うことができません。そのため、保管していた製品を出荷する場合は、再び化粧品製造業(一般)や包装・表示・保管の製造所へ移し、必要な工程を経たうえで市場へ出荷します。
化粧品製造業(一般)や化粧品製造業(包装・表示・保管)は許可
化粧品製造業(保管のみ)は登録
結論:化粧品製造業(保管のみ)登録は、制度としてはありますが、実務上は化粧品製造業(一般)又は化粧品製造業(包装・表示・保管)で対応できるケースがほとんどであり、保管のみ登録が必要になる場面は極めて限定的です。
化粧品製造業(保管のみ)登録が必要になる具体例
製造業(保管のみ)を利用するイメージ図です。

化粧品製造業についてのザックりした説明です
・化粧品製造業(一般)許可
原料投入から充填、ラベリングや箱詰め等までのすべての作業ができます
・化粧品製造業(包装・表示・保管)許可
1次包装された(容器に充填された状態)の化粧品に対してラベル貼りや箱詰めなどの最終工程の作業ができます、また輸入化粧品の場合に製造販売業者の行う市場出荷判定前の化粧品の一時保管を行います
・化粧品製造業(保管のみ)登録
化粧品製造業(一般)の工場の中間工程で保管場所として使用したりします、保管後は化粧品製造業(一般)に戻す必要があります(化粧品製造業(保管のみ)から直接に市場へ出荷はできませんので)
化粧品許可の種類を完全解説|製造販売業・製造業の違いと必要なケースを図解で解説
化粧品倉庫を探す場合
化粧品倉庫を探す場合にどんな作業の委託を行うのかにより該当倉庫の持っている許可を考える必要があります。
化粧品倉庫に許可は必要?保管・発送・ラベル貼りと化粧品製造業許可の関係
FAQ:よくある質問
Q. 化粧品を保管するだけなら許可は不要ですか?
↓
倉庫で市場出荷判定後の流通在庫の保管のみを行うなら不要です。
ただし一切の加工等を行うことが出来ません。
Q. Amazon FBAに化粧品を保管する場合は?
↓
FBA倉庫は流通在庫の保管から発送のみを行うので、許可は不要と考えられます。
Q. 化粧品製造業(保管のみ)から出荷できますか?
↓
出来ません、再度化粧品製造業(一般)や(包装・表示・保管)へ戻す必要があります。
Q. 流通在庫とは何ですか?
↓
化粧品製造販売業許可を持った業者が市場出荷判定を「可」としたあとの在庫です。
Q. 倉庫会社が化粧品を預かる場合は許可が必要ですか?
↓
どの状態の商品かにより許可の要不要が変わります。
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