化粧品を倉庫で保管する場合、法律で定められた許可を取得していなければ、保管することができません
などはほぼ嘘ですので注意してください
化粧品製造販売業者さんから市場出荷判定後の流通在庫(販売在庫)を預かり保管し発送業務等を行う場合には資格免許許可などは不要です
例えば、
問屋さんが化粧品の販売在庫を保管している場合に何か資格免許許可等をもってはいないでしょうし
化粧品販売店、ネットショップなどが販売在庫を保管しているでしょうが資格免許許可等をもってはいないでしょう
倉庫業者さんが不安をあおって化粧品を保管するためには法律で定められた許可を取得していなければ、保管することができませんと書いているだけです
ただし、
薬機法(旧薬事法)には化粧品製造業(保管のみ)という資格免許は実際に存在しています。
これは化粧品製造業(保管のみ)登録というのを都道府県に申請して登録することができます。
化粧品製造業には (詳しくは化粧品に関係する許可(免許、ライセンス)をお読みください)
化粧品製造業(一般)許可
・・・・・・・・原料投入から充填、ラベリングや箱詰め等までのすべての作業ができます
化粧品製造業(包装・表示・保管)許可
・・1次包装された(容器に充填された状態)の化粧品に対してラベル貼りや箱詰めなどの最終工程の作業ができます、また輸入化粧品の場合に製造販売業者の行う市場出荷判定前の化粧品の一時保管を行います
化粧品製造業(保管のみ)登録
・・・・化粧品製造業(一般)の工場の中間工程で保管場所として使用したりします、保管後は化粧品製造業(一般)に戻す必要があります(化粧品製造業(保管のみ)から直接に市場へ出荷はできませんので)
化粧品倉庫を探す場合にどんな作業の委託を行うのかにより該当倉庫の持っている許可を考える必要があります。化粧品倉庫許可とは倉庫業務と資格の関係と化粧品倉庫選び方比較
このページを見ている方が倉庫業者さんの場合で
流通在庫の保管から発送だけでなく、加工作業などの作業委託を受けたい場合には
化粧品製造業(一般)許可や化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可が必要になりますので
詳細は化粧品の許可である化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可を取得するための申請方法、取得方法(取り方)の手順や手続きフローについて概要概略を説明します。で詳細は説明しています
重要なことなので再度書きますが
化粧品製造販売業者さんから市場出荷判定後の流通在庫(販売在庫)を預かり保管し発送業務等を行う場合には資格免許許可などは不要です