ハンドクリームやボディクリームなどのクリームを販売したいと考えたとき、
と疑問に思う方は多いでしょう。
結論からいうと、クリーム販売に必要な許可は販売方法によって異なります。
クリーム販売に必要な許可(結論)
クリーム販売に必要な許可を販売方法別にまとめると以下のとおりです。
| 販売方法 | 必要な許可 |
|---|---|
| 国内メーカーのクリームを仕入れて販売 | 不要 |
| 海外のクリームを輸入して販売 | 化粧品製造販売業許可 |
| 輸入後に自社で保管・ラベル貼付を行う | 化粧品製造販売業許可+化粧品製造業(包装・表示・保管)許可 |
| オリジナルクリームを自社製造して販売 | 化粧品製造販売業許可+化粧品製造業(一般)許可 |
| OEMへ製造のみ委託して販売 | 化粧品製造販売業許可 |
| OEM会社へ製造販売まで委託 | 契約形態によっては不要 |
国内メーカーが製造したハンドクリーム、ボディクリームを仕入れて販売するだけであれば許可は不要ですが、海外製クリームの輸入販売やオリジナルクリームの販売では、化粧品製造販売業許可などが必要になる場合があります。
化粧品販売全体の許可については「化粧品販売に許可は必要?」をご覧ください。
この記事では、ハンドクリームやボディクリームなどの化粧品を販売する際に必要な許可について販売方法ごとに
全国各地から年間多数の化粧品許可取得のサポート相談、許可取得後の業務運用サポート、許可の更新サポートを行っている総括製造販売責任者、責任技術者経験者であるサイト管理人が、制度・資格・実務・現場のリアルまで完全に解説します。
ハンドクリームやボディクリームは化粧品に該当する
・ハンドクリームやボディクリーム
・フェイスクリーム
・ボディバター
・保湿クリーム
・スキンクリーム
など
人の身体に使用して皮膚を保護したり保湿したりする製品は、薬機法上の「化粧品」に該当します。
そのため、販売方法によっては薬機法に基づく許可が必要になります。
ただし、自分で作ったクリームを自分自身のみが使用する場合は問題ありません。
一方、販売だけでなく、他人へのプレゼントや無償配布(授与)、譲渡も薬機法の規制対象となるため注意が必要です。
国内メーカーのクリームを仕入れて販売する場合
国内で適法に流通しているハンドクリームやボディクリームをメーカーや問屋から仕入れて販売するだけであれば、販売者側で化粧品の許可を取得する必要はありません。
ネットショップや実店舗で販売する場合も同様です。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
【関連記事】
化粧品販売に許可は不要?必要になるケースを薬機法実務で解説
海外のクリームを輸入して販売する場合
海外メーカーのハンドクリームやボディクリームを日本へ輸入して販売する場合は、単なる販売ではなく「製造販売」に該当します。
そのため、化粧品製造販売業許可が必要になります。
また、輸入後に自社で日本語ラベルを貼付したり保管したりする場合には、化粧品製造業許可(包装・表示・保管)も必要になります。
化粧品輸入に許可は必要?輸入販売に必要な許可・資格をわかりやすく解説
自社で許可を取得しない場合は、許可を保有する輸入代行会社へ委託する方法もあります。
【関連記事】
化粧品製造販売業の許可取得と輸入代行の比較
オリジナルクリームを販売する場合
オリジナルブランドのハンドクリームやボディクリームを販売する場合は、製造方法によって必要な許可が異なります。
自社で製造する場合
自社でクリームを製造して販売する場合は、
の両方が必要になります。
OEM会社へ製造を委託する場合
| 項目 | 製造のみOEM委託 | 製造と製造販売をOEM委託 |
|---|---|---|
| 製造販売業許可 | 必要 | 不要 |
| 総括製造販売責任者 | 必要 | 不要 |
| 責任の所在 | 自社 | OEM会社 |
OEM会社へ製造を委託する場合には、主に次の2つのパターンがあります。
パターン1:製造のみOEMへ委託
OEM会社が製造を行い、自社が製造販売業者となるケースです。
この場合は自社で化粧品製造販売業許可が必要になります。
パターン2:製造と製造販売をOEM会社へ委託
OEM会社が製造販売業者となる契約形態では、自社で許可が不要となります。
【関連記事】
化粧品OEMに必要な許可とは?製造販売業許可が必要なケースと不要なケースを解説
手作りハンドクリームを販売する場合の注意点
「手作りだから少量なら販売できる」と考える方もいますが、化粧品に該当するクリームを販売する場合は、製造量に関係なく薬機法の規制対象です。
ハンドメイドイベントやネット販売、フリマアプリなどで販売する場合も同様です。
許可を取得せずに販売すると薬機法違反となりますので注意しましょう。
【関連記事】
手作り石鹸・香水・クリーム・リップを販売するには許可が必要?薬機法を解説
クリーム販売でよくある相談
韓国製ハンドクリームを輸入したい
化粧品製造販売業許可が必要になります。
また、輸入後に自社で日本語ラベルを貼付したり保管したりする場合には、化粧品製造業許可(包装・表示・保管)も必要になります。
自社で許可を取得しない場合は、許可を保有する輸入代行会社へ委託する方法もあります。
OEMで作れば許可不要だと思っていた
製造のみOEM委託する場合は化粧品製造販売業許可が必要です。
製造と製造販売をOEM委託場合は許可は不要になります。
手作りクリームをイベント販売したい
ハンドメイドイベントなどで販売する場合は、
化粧品製造業(一般)許可と化粧品製造販売業許可が必要になります。
許可を取得せずに販売すると薬機法違反となりますので注意しましょう。
FAQ:よくある質問
Q. ハンドクリーム販売に資格は必要ですか?
↓
国内メーカーの商品を仕入れて販売するだけであれば資格や許可は不要です。
Q. 海外のクリームを輸入販売できますか?
↓
可能ですが、原則として化粧品製造販売業許可が必要になります。
Q. OEMでクリームを作る場合は許可不要ですか?
↓
OEMへの委託方法によって異なります。自社ブランドとして販売する場合は製造販売業許可が必要となるケースが一般的です。
Q. 個人でもクリーム販売はできますか?
↓
個人事業主でも許可取得は可能です。ただし、製造販売業者として法定表示に氏名や住所の記載が必要になる場合があります。
Q. 手作りハンドクリームを友人にプレゼントしてもよいですか?
↓
原則として、自ら製造した化粧品を他人へ販売するだけでなく、無償でプレゼントしたり譲渡したりする行為も薬機法上の規制対象となります。
Q. 海外旅行のお土産として買ったハンドクリームを友人へ渡せますか?
↓
個人使用目的で輸入した化粧品は、輸入者本人が使用することが前提です。第三者へ販売・譲渡・授与することは認められていません。
化粧品製造販売業許可・化粧品製造業許可について
化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可の取得方法、必要な人的要件や施設要件については、下記の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】
化粧品許可取得の完全ガイド|化粧品製造販売業・化粧品製造業の許可取得手順と期間を解説
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