化粧水を販売したい、オリジナル化粧水を販売したい
身体に使用する化粧水は、化粧品に該当します。
ここでは、薬機法(旧薬事法)に縛られる身体に使用する化粧水などを販売したい方への説明をします。
身体に使用する化粧水などは薬機法(旧薬事法)に縛られるのですが、これは自分以外の他人へ販売したりプレゼントしたりする場合の話です。自分で作った手作り化粧水などをご自分だけが使用するのであれば薬機法(旧薬事法)は関係ありません。
化粧水などを販売したい場合に考えられる3っのパターンとその対応
1.他社さんの化粧水などを販売したい
国内販売している他社さんの(日本産、外国産の区別なく)化粧水などを仕入れて(メーカーさんや問屋さんから)販売するだけなら、
販売だけですので許可や免許などは不要です。
ただし、許可なく違法に国内販売されている外国産の化粧水を除く
化粧品販売は資格免許許可不要です化粧品販売業許可はありません
2.海外の化粧水などを現地から直接輸入仕入れて販売したい
化粧品製造販売業許可の取得と化粧品製造業許可の取得が必要になります。
化粧品製造販売業許可は必須ですが、化粧品製造業は許可を持った倉庫さんへ依頼することも出来ます。
化粧品の許可(化粧品製造販売業、化粧品製造業)を自社で取れない場合には、許可を持った輸入代行会社に委託するという方法もあります。
化粧品製造販売業の許可取得と輸入代行の比較
3.自分達のオリジナルの化粧水などを作って販売したい
3-1.自分たちで作りたい
化粧品製造業(一般)許可と化粧品製造販売業許可の取得が必要になります。
3-2.製造を製造工場へ委託する
化粧品OEM製造会社へ製造を委託する場合に、下記の2つの方法があります
A:化粧品製造業(一般)のみをOEM工場へ委託して、自社で化粧品製造販売業の許可を取得する
B:化粧品製造業(一般)許可と化粧品製造販売業の両方(すべて)をOEM工場へ委託すれば、自社ではなんの許可も不要になります
OEM会社への依頼についての詳細説明は
化粧品OEM許可とは販売の資格は不要か必要か
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詳細は化粧品の許可である化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可を取得するための申請方法、取得方法(取り方)の手順や手続きフローについてで詳細は説明しています。
注意事項:
個人事業主として化粧品の許可を取ると商品の法定表示として化粧品製造販売業者として、屋号だけではなく個人の氏名個人の住所を書かなければいけないらしいです、
ご自分の名前さらす事になりますね(もっとも、超有名人なら良いでしょうが)ので注意してください。
薬機法に関係する許可を取得するにあたり有資格者が必要になりますが民間資格では有資格者にはなれません。手作り石けん石鹸資格や手作り香水資格と薬機法旧薬事法
