手作り石鹸・手作り香水・手作りクリーム・手作りリップなどを他人へ販売・配布する場合、薬機法上の許可が必要です。
つまり通常は化粧品製造業(一般)許可と化粧品製造販売業許可の両方の許可が必要です。
手作り石鹸、手作り香水、手作りクリーム、手作りリップなどを販売したいと考える方は多いですが、薬機法上の許可が必要になるケースがあります。
特に、
・ハンドメイドイベント
・メルカリ・minne・BASE・Creema
・ワークショップ販売
・知人への配布
・ネット販売
などでも、化粧品に該当する場合は薬機法の規制対象となるため注意が必要です。
この記事では、手作り化粧品の販売に必要な許可や、よくある誤解について
全国各地から年間多数の化粧品許可取得のサポート相談、許可取得後の業務運用サポート、許可の更新サポートを行っている
総括製造販売責任者、責任技術者経験者であるサイト管理人が、制度・資格・実務・現場のリアルまで完全に解説します。

結論:他人へ渡すなら薬機法の対象になる可能性があります
自分自身で使用する目的で手作り化粧品を作る場合、通常は化粧品の許可は不要です。
しかし、作成した石鹸や香水、クリーム、リップなどが身体へ使用する目的の場合に、他人へ販売・譲渡・配布する場合は、薬機法上の「化粧品」に該当します。
そのため通常は、
が必要になります。
「趣味だから大丈夫」「少量だから問題ない」というわけではありません。
手作り石鹸は販売できる?
石鹸は用途によって扱いが変わります。
例えば、
・身体を清潔にする
・肌を洗浄する
・美容目的で使用する
といった身体へ使用する目的で販売する場合、化粧品に該当します。
そのため、許可なく販売すると薬機法違反になります。
一方で、観賞用・雑貨目的など、化粧品用途ではない場合は別の判断になることがあります。
ただし、「雑貨石鹸」と表示していても、実態として身体へ使用することを前提としている場合は、化粧品と判断される可能性があるため注意が必要です。
手作り香水・リップ・クリームも化粧品に該当します
以下のようなものも、通常は化粧品に該当します。
「天然成分のみ」「オーガニック」「無添加」であっても、薬機法の対象外になるわけではありません。
手作り化粧品はプレゼントや無料配布でも許可がないと違法
販売だけでなく、無料配布やプレゼントであっても、他人へ渡す場合は問題になります。
例えば、
なども注意が必要です。
「お金をもらっていないから大丈夫」とは限りません。
メルカリ・minne・BASE・Creema販売でも薬機法の対象です
近年は、ハンドメイド作品として化粧品を販売しようと考える方も増えています。
しかし、
などで販売する場合でも、化粧品に該当する場合は薬機法の対象になります。
ネット販売だから許可不要になるわけではありません。
ワークショップ開催時の注意点
手作りコスメのワークショップでも注意が必要です。
例えば、
・参加者が自分で作成して自分で使用する
・その場で使い切る
などの場合と、
・主催者側が製品を準備して配布する
・完成品を持ち帰らせる
・販売につながる
場合では、考え方が変わることがあります。
実際には個別判断になるケースもあるため、事前相談が重要です。
必要になる許可
化粧品に関係する許可のなかで下記2つの許可が必要になります。
化粧品許可の種類を完全解説|製造販売業・製造業の違いと必要なケースを図解で解説
化粧品製造業許可(一般)
化粧品を実際に製造するための許可です。
手作り石鹸やクリームなどを製造する場合、通常は「化粧品製造業許可(一般)」が必要になります。
製造販売業だけでは製造できず、通常は製造業許可が必要になります。
化粧品製造販売業許可
自分たちの名前で市場へ出荷販売し、品質・安全管理を行うための許可です。
製造業許可だけでは販売できず、通常は製造販売業許可も必要になります。
全ての責任は化粧品製造販売業許可業者となります。
よくある誤解
手作り資格があればよいですか
手作り石鹸資格、手作り化粧品資格、手作り香水資格、手作りリップ資格などは民間資格です。
ご自分の使用のためだけであり、他人へプレゼントや販売する事はできません。
手作り石けん石鹸資格や手作り香水資格と薬機法旧薬事法
「少量販売だから許可不要」は誤解です
薬機法では、販売数量だけで一律に判断されるわけではありません。
フリマアプリで少量販売する場合でも注意が必要です。
「雑貨扱いだから大丈夫」とは限りません
表示上は雑貨としていても、
・肌へ使用する前提
・身体を洗浄する目的
・美容目的
などがある場合、化粧品と判断される可能性があります。
「天然成分のみ」でも許可不要にはなりません
天然成分・オーガニック・無添加であっても、薬機法の対象となる可能性があります。
よくある質問(FAQ)
Q. 手作り石鹸を友人へプレゼントするだけでも許可が必要ですか?
ケースによって判断が分かれる可能性がありますが、他人へ渡す行為は厳密には許可が必要です。
Q. ハンドメイドイベントで販売する場合も許可が必要ですか?
化粧品に該当する場合、通常は必要になります。
Q. メルカリ販売でも許可は必要ですか?
ネット販売でも薬機法の対象になります。
Q. 雑貨石鹸なら自由に販売できますか?
実態として身体へ使用する目的がある場合、化粧品と判断される可能性があります。
化粧品製造業許可(一般)と化粧品製造販売業許可を取るには
詳細は、化粧品許可取得の完全ガイド|化粧品製造販売業・化粧品製造業の許可取得手順と期間を解説で説明していますのでザックリと重要な部分だけの説明です。
注意事項:
・個人事業主として化粧品の許可を取ると商品の法定表示として化粧品製造販売業者として、屋号だけではなく個人の氏名個人の住所を書きます。
ご自分の名前さらす事になりますねので注意してください。
・薬機法に関係する許可を取得するにあたり有資格者が必要になりますが「薬事法管理者」「コスメ管理者資格」などの民間資格では有資格者にはなれません。
化粧品製造業許可(一般)の許可を取るには
許可申請者が薬機法(旧薬事法)の許可取り消しや禁固以上の刑、薬事に関する違反の経歴、後見開始の審判 などが居る場合は申請することが出来ません。また、麻薬、大麻などの中毒者でないこと
化粧品製造業責任技術者が必要になります
責任技術者になれる資格とは、おおまかに下記のいずれかになりますが他にもありますので迷い等ありましたらご相談下さい。
●薬剤師
●化学4大卒
●高校で化学を履修して、化粧品製造業者での実務経験3年以上
詳しくは化粧品の責任技術者とは?要件・資格・なり方を完全解説【製造販売業との違いも】をお読みください。
化粧品製造業(一般)の構造設備の要件
設備には、廃水設備、廃棄設備、試験検査設備、製造設備、貯蔵設備があります。
●化粧品製造業(一般)の構造
化粧品を原料から完成品にするまでの作業が行われますのでそれぞれの作業毎に複数の仕切られた部屋が必要になり、それなりの規模を要求されます。
ただし、その内容は各都道府県薬務課の解釈により大きく変わるので事前相談として構造設備の打ち合わせを薬務課と行う必要があります。
詳しくは、化粧品製造業許可取得のために必要な構造と設備をお読みください。
化粧品製造販売業許可を取るには
化粧品総括製造販売責任者が必要になります
総括製造販売責任者になれる資格とは、おおまかに下記のいずれかになりますが他にもありますので迷い等ありましたらご相談下さい。
●薬剤師
●化学4大卒
●高校で化学を履修して、化粧品製造販売業者での実務経験3年以上
詳しくは化粧品総括製造販売責任者とは?資格要件・なり方・実務【完全ガイド】をお読みください。
化粧品製造販売業の構造設備の要件
事務所に特に何も必要ありません。今の事務所に化粧品総括製造販売責任者の席を用意して下さい。
化粧品製造販売業に必要な化粧品GQP手順書や化粧品GVP手順書などの手順書要件
化粧品製造販売業者として、業務運用をしていく手順書(システム)を用意する必要があります。
化粧品GQP手順書(品質管理業務手順書)、化粧品GVP手順書(安全管理業務手順書)だけでなく実際に運用できるような実務の手順書も揃える事が重要です。
詳しくは化粧品手順書は化粧品製造販売業許可に必須GQP手順書GVP手順書お読みください。
【無料相談受付中】化粧品許可の取得・運用を総括製造販売責任者、責任技術者の経験者がサポートします
多々の疑問で悩んだり、ご自分で調べたりするのは長い時間がかかるだけです。
自分の思い込みで間違った方向に進んでしまう危険、回り道をしてしまう危険もあります。
* 何から手を付けたら良いかもわからない
* 「自分は化粧品許可を取得できるのか知りたい」
* 「責任技術者、総括製造販売責任者の要件を確認したい」
* 「取得後の運用まで見据えて準備したい」
* 現在、運用が出来ているか不安
このようなお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
ほんのちょっとの疑問質問から専門的な踏み込んだ質問まで
全国各地から年間多数の化粧品許可取得のサポート相談、許可取得後の業務運用サポートを受けております。
👉 **相談は無料です。お気軽にメールや電話でお問い合わせください。**
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