化粧品を販売するだけ売るだけなら資格や免許や許可は不要です。
ネットショップや化粧品販売店やドラッグストアなどは化粧品問屋さん化粧品メーカーさん化粧品輸入業者さんなどから仕入れて販売だけを行っている方達は資格や免許や許可などを持っていません。

そもそも化粧品を売るだけの化粧品販売許可と言うものはありません。
販売だけですので、仕入れた化粧品を小分けしたりラベル貼ったり化粧箱に入れたりなど手を加えて(加工)はいけません、仕入れた状態のまま売るだけです。

化粧品(医薬部外品)とは身体に使用する商品の全てで、基礎化粧品やメークアップやクリームや香水や石鹸などを含みます。
身体に使用しない雑貨扱いの商品は化粧品には該当しませんので許可免許資格などは関係ありません。
(香水かルームフレグランスか、何に使用する石けんかなど用途によって変わりますので注意が必要です)

なぜ販売だけ売るだけなら資格免許許可が不要の理由は
仕入れ元である化粧品メーカーさん化粧品輸入業者さんなどのいずれかが化粧品製造販売業許可と呼ばれる許可を持っているから、売るだけを行っている方達は許可が不要なのです。

化粧品販売は資格免許許可不要です許可必要な場合とは

化粧品製造販売業許可を持っている会社(個人)のことを化粧品製造販売業者(製造販売元)と呼びます。
化粧品製造販売業者はその商品に対する全ての責任を負う会社です。
化粧品類などの商品裏側などに書かれている会社名住所は責任を負っている化粧品製造販売業者さんです。

では、
どのような時に許可が必要になるのかですが(資格、免許が必様な場合とは)
許可が必要になるとは、自社が化粧品製造販売業者になる場合です。

●海外化粧品を輸入販売する場合、自社が直接海外から輸入して自社名を製造販売業者(元)として表示する場合(自社が輸入元になる)
●化粧品OEM製造工場に製造を依頼する場合でラベルに自社名を製造販売業者(元)として表示する場合
●自社の工場(化粧品製造業)で製造した化粧品を自社名を製造販売業者(元)として表示する場合

自社が化粧品製造販売業者になりたい場合は各都道府県へ申請して化粧品製造販売業の許可を取得します。

参考としてお読みください
化粧品許可とは化粧品販売許可とは製造販売業許可とは製造業許可とは



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