香水を販売したいと考えたとき、
・香水販売に許可は必要なのか?
・海外の香水を輸入して販売できるのか?
・OEMでオリジナル香水を作る場合はどうなるのか?
・個人でも販売できるのか?
と疑問に思う方は多いでしょう。
結論からいうと、国内メーカーの香水を仕入れて販売するだけであれば、原則として化粧品の許可は必要ありません。
しかし、海外から香水を輸入して販売する場合や、自社ブランドのオリジナル香水を販売する場合には、化粧品製造販売業許可などの許可が必要になるケースがあります。
香水は薬機法上「化粧品」に該当するため、販売方法によって必要な許可が大きく異なります。許可が必要なケースを知らずに販売を始めると、薬機法違反となる可能性もあります。
化粧品販売全体の許可については「化粧品販売に許可は必要?」をご覧ください。
この記事では、香水販売に必要な許可について、
・国内商品の販売
・海外香水の輸入販売
・OEMによるオリジナル香水販売
・手作り香水の販売
に分けて、全国各地から年間多数の化粧品許可取得のサポート相談、許可取得後の業務運用サポート、許可の更新サポートを行っている総括製造販売責任者、責任技術者経験者であるサイト管理人が、制度・資格・実務・現場のリアルまで完全に解説します。
香水販売に必要な許可一覧
香水販売に必要な許可は販売形態によって異なります。まずは全体像を確認しましょう。
| 販売方法 | 必要な許可 |
|---|---|
| 国内メーカーの香水を仕入れて販売 | 不要 |
| 海外の香水を輸入して販売 | 化粧品製造販売業許可 |
| 自社において輸入した香水に日本語ラベルを貼る | 化粧品製造販売業許可+化粧品製造業許可(包装・表示・保管) |
| OEMでオリジナル香水を製造し自社ブランドで販売 | 化粧品製造販売業許可 |
| 自社で香水を製造して販売 | 化粧品製造販売業許可+化粧品製造業許可(一般) |
| OEM会社へ製造販売まで委託する | 原則不要 |
| 国内香水を個人で販売 | 不要 |
| 海外香水を個人輸入して販売 | 個人輸入品の販売は不可、輸入前に化粧品製造販売業許可を取得 |
販売形態によって必要な許可は大きく異なります。
そのため、まずは「どのような形で香水を販売するのか」を明確にすることが重要です。
香水は化粧品?雑貨?
香水販売の許可を考えるうえで、まず理解しておきたいのが香水の法的位置付けです。
薬機法では、
身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことを目的として人体に使用されるもの
を化粧品と定義しています。
香水は人体に使用して香りを楽しむ製品であるため、薬機法上の「化粧品」に該当します。
一方で、
・ルームフレグランス
・芳香剤
・ディフューザー
など、人体ではなく空間に使用する製品は通常、化粧品には該当しません。
この違いによって必要な許可が変わるため注意が必要です。
香水販売に資格や免許は必要?
・国内販売は不要
・民間資格は許可要件にならない
手作り香水資格、アロマテラピー検定、調香師検定、薬機法管理者、コスメ薬機法管理者などの
民間資格では化粧品製造販売業や化粧品製造業の管理者要件にはなりません。
・許可取得には責任者要件が必要
化粧品製造販売業には総括製造販売責任者が必要
化粧品製造業には責任技術者が必要
香水販売に許可不要なケース
他社さんの香水を販売したい場合
国内販売している他社さんの香水を仕入れて(メーカーさんや問屋さんから)販売するだけなら、
販売だけですので許可や免許などは不要です。
化粧品販売は資格免許許可不要です化粧品販売業許可はありません
ただし、仕入れた香水を販売するときに注意することがあります、
香水の小分けと分割販売
海外香水を輸入販売する場合
化粧品製造販売業許可の取得と化粧品製造業許可の取得が必要になります。
化粧品製造販売業許可は必須ですが、化粧品製造業は許可を持った倉庫さんへ依頼することも出来ます。
化粧品製造業については、そのままの形で販売するなら化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可で大丈夫ですが
もし、輸入した大きいボトルから小さい容器へあらかじめ小分けする事を考えているなら化粧品製造業(一般)の許可が必要になります。香水の小分けと分割販売
化粧品の許可(化粧品製造販売業、化粧品製造業)を自社で取れない場合には、許可を持った輸入代行会社に委託するという方法もあります。
化粧品製造販売業の許可取得と輸入代行の比較
自分達のオリジナルの香水を作って販売したい
自分たちで作りたい
化粧品製造業(一般)許可と化粧品製造販売業許可の取得が必要になります。
香水のOEM製造委託、製造工場へ委託する
香水OEM製造会社へ製造を委託する場合に、下記の2つの方法があります
A:化粧品製造業(一般)のみを委託して、自社で化粧品製造販売業の許可を取得する
B:化粧品製造業(一般)許可と化粧品製造販売業の両方(すべて)を委託すれば、自社ではなんの許可も不要になります
OEM会社への依頼についての詳細説明は
化粧品OEM許可とは販売の資格は不要か必要か
手作り香水を販売する場合
化粧品製造業(一般)許可と化粧品製造販売業許可の取得が必要になります。
下記、関連記事もお読みください
香水石鹸クリームリップなど化粧品のワークショップと法の関係
手作りの石鹸や香水やクリームやリップなどの化粧品の販売許可
化粧品製造業許可(一般)と化粧品製造販売業許可を取るには
詳細は化粧品の許可である化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可を取得するための申請方法、取得方法(取り方)の手順や手続きフローについてで詳細は説明しています。
注意事項:
個人事業主として化粧品の許可を取ると商品の法定表示として化粧品製造販売業者として、屋号だけではなく個人の氏名個人の住所を書かなければいけないらしいです、
ご自分の名前さらす事になりますね(もっとも、超有名人なら良いでしょうが)ので注意してください。
薬機法に関係する許可を取得するにあたり有資格者が必要になりますが民間資格では有資格者にはなれません。手作り石けん石鹸資格や手作り香水資格と薬機法旧薬事法
香水販売のよくある質問
Q:個人でも香水販売できますか?
↓
個人事業主でも化粧品製造販売業許可を取得している方もおられます。
Q2:メルカリで香水を販売できますか?
↓
国内販売された香水の転売はOKです。
海外からの個人輸入香水の転売は違反です。
Q3:海外香水の並行輸入はできますか?
↓
製造販売業許可+製造業許可を取得することにより可能です。
Q4:香水を小分け販売できますか?
↓
「小分け販売」という言葉は薬機法上ではありえません。
小分け製造、分割販売のどちらかを意図した質問でしょう。
化粧品製造業で予め小分けにするのが小分け製造です。
店頭等でお客様の求めに応じて分割するのが分割販売です。
香水の小分けと分割販売
Q5:OEMで作った香水は許可が必要ですか?
↓
OEM会社への依頼方法により自社で化粧品製造販売業許可が必要になる不要かが変わります。
化粧品OEMに必要な許可とは?製造販売業許可が必要なケースと不要なケースを解説
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