「化粧品販売を始めたいけれど許可は必要?」
「化粧品販売許可という資格がある?」
「Amazon・楽天・メルカリで販売しても大丈夫?」
この記事は、
全国各地から年間多数の化粧品許可取得のサポート相談、許可取得後の業務運用サポート、許可の更新サポートを行っている
総括製造販売責任者、責任技術者経験者であるサイト管理人が、制度・資格・実務・現場のリアルまで完全に解説します。
化粧品販売を始める際、このような疑問を持つ方は非常に多いです。
結論から言うと、化粧品を仕入れてそのまま販売するだけであれば、原則として“化粧品販売許可”は不要です。
そもそも薬機法上、「化粧品販売業許可」という許可制度は存在しません。
(実務では、化粧品製造販売業許可の略は化粧品製販業許可です)
ただし、
海外化粧品を輸入する
OEMで自社ブランド化粧品を販売する
ラベル貼りをする
小分けする
保管や包装を行う
などの場合は、化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可が必要になるケースがあります。
実際の相談でも、
「販売だけなら不要と思っていた」
「OEMだから工場側の許可だけで良いと思っていた」
「ネット販売は許可不要だと思っていた」
という誤認が非常に多くあります。
この記事では、化粧品許可実務ベースで、
●化粧品販売で許可不要なケース
●許可が必要になるケース
●OEM・輸入・ネット販売時の注意点
●よくある勘違い
をわかりやすく解説します。

化粧品販売だけなら許可不要
化粧品は、完成済みの商品を仕入れて、そのまま販売するだけであれば原則許可不要です。
例えば以下は通常、許可不要です。
内容 許可
店舗で販売 不要
Amazon販売 不要
楽天販売 不要
自社EC販売 不要
メルカリ販売 不要
ドラッグストア販売 不要
重要なのは、
「中身を変えず、そのまま販売する」
という点です。
化粧品販売許可という許可は存在しません
よく「化粧品販売許可」という言葉で検索されますが、薬機法上、
化粧品販売業許可
という許可は存在しません。
実際に必要になる可能性があるのは、
化粧品製造販売業許可
化粧品製造業許可
です。
ここを誤認しているケースは非常に多くあります。
化粧品製造販売業を化粧品販売業と略するサイトが多々ありますが、間違いです。
実務では化粧品製販業と略します(「製販さん」と呼ばれます)
なぜ販売だけなら許可不要なのか
薬機法では、
製造
製造販売
に対して許可制度があります。
一方で、
完成済み化粧品の単純販売
そのものには許可制度がありません。
そのため、国内で適法に流通している化粧品を仕入れて販売するだけであれば、通常は許可不要です。
許可が必要になるケース
ここが最も重要です。
「販売」と思っていても、実際には薬機法上の製造や製造販売に該当するケースがあります。
海外化粧品を輸入販売する場合
海外化粧品を日本国内で流通させる場合は、通常、
化粧品製造販売業許可
化粧品製造業許可
が必要になります。
単純な“輸入代行”ではなく、
日本国内へ製造販売する主体
になるためです。
特に、
海外コスメ
韓国コスメ
中国コスメ
OEM輸入
では相談が非常に多いです。
OEMで自社ブランド販売する場合
OEMで製造委託していても、
自社名で市場流通させる
場合は、製造販売業許可が必要になるケースがあります。
「工場に許可があるから不要」と誤認されやすい部分です。
実際には、
誰が最終責任を持って市場へ出荷するか
が重要になります。
ラベル貼り・包装・小分けをする場合
以下の作業は化粧品製造業に該当します。
| 作業内容 | 必要になる化粧品製造業許可 |
|---|---|
| ラベル貼り | 製造業(包装・表示・保管) |
| 包装 | 製造業(包装・表示・保管) |
| 表示貼付 | 製造業(包装・表示・保管) |
| 小分け | 製造業(一般) |
| 詰め替え | 製造業(一般) |
「軽作業だから許可不要」と誤解されやすいため注意が必要です。
化粧品製造業の許可には「区分」があります
詳しくは化粧品製造業の区分とは?一般と包装・表示・保管の違い【1号2号は誤り】
Amazon・楽天・メルカリ販売は許可必要?
Amazon販売
国内正規流通品をそのまま販売するだけなら、通常は許可不要です。
楽天販売
楽天市場でも同様に、通常販売だけなら許可不要です。
メルカリ販売
不要となるケースが多いですが、
海外化粧品
小分け
詰め替え
表示変更
などは別問題になります。
Instagram・SNS販売
InstagramショップやSNS販売も、
販売形態ではなく実態
で判断されます。
つまり、
輸入
製造
小分け
などを行えば許可が必要になる可能性があります。
「販売」と「製造販売」は全く違います
ここは非常に重要です。
販売とは
完成済み商品をそのまま販売する行為
→ 原則許可不要
製造販売とは
市場へ出荷し、品質・安全管理責任を持つ行為
→ 製造販売業許可が必要
必要になる許可一覧
| 内容 | 必要許可 |
|---|---|
| 単純な仕入れ販売 | 不要 |
| 海外輸入販売 | 製造販売業等 |
| OEM販売 | 製造販売業等 |
| 小分け | 製造業 |
| ラベル貼り | 製造業 |
| 包装 | 製造業 |
化粧品の許可には化粧品製造販売業と化粧品製造業の2つがあり、また化粧品製造業は区分化されています。
化粧品の許可の種類については
化粧品許可の種類を完全解説|製造販売業・製造業の違いと必要なケースを図解で解説
よくある質問(FAQ)
化粧品販売許可はありますか?
ありません。
薬機法上、「化粧品販売業許可」は存在しません。
化粧品をネット販売するのに許可必要ですか?
国内正規品をそのまま販売するだけであれば、通常は不要です。
OEM販売では許可必要ですか?
ケースによりますが、自社が製造販売業者となる場合は許可が必要になります。
化粧品を小分けすると許可必要?
小分けは化粧品製造業に該当する可能性があります。
海外化粧品輸入は許可必要?
通常、化粧品製造販売業許可等が必要になります。
化粧品販売で最も多い誤認
実際の相談では、
「販売だけなら全部不要と思っていた」
「OEMだから許可不要と思っていた」
「ネット販売なら自由と思っていた」
というケースが非常に多くあります。
特に、
どこから“製造販売”になるか
を誤認しやすいため注意が必要です。
化粧品販売許可で悩んだら実務ベース確認が重要
化粧品は、
販売形態
表示方法
OEM形態
輸入形態
包装作業
保管方法
によって必要許可が変わります。
全国各地から年間多数の化粧品許可取得相談、化粧品製造販売業・化粧品製造業の実務運用相談を受けています。
特に多いのは、
許可不要と思って始めていた
OEMの責任範囲を誤認していた
小分け作業を軽作業と思っていた
などのケースです。
化粧品販売を始める前に、実態ベースで許可要否を確認することが重要です。
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多々の疑問で悩んだり、ご自分で調べたりするのは長い時間がかかるだけです。
自分の思い込みで間違った方向に進んでしまう危険、回り道をしてしまう危険もあります。
* 何から手を付けたら良いかもわからない
* 「自分は化粧品許可を取得できるのか知りたい」
* 「責任技術者、総括製造販売責任者の要件を確認したい」
* 「取得後の運用まで見据えて準備したい」
* 現在、運用が出来ているか不安
このようなお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
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