化粧品製造業の区分とは?一般と包装・表示・保管の違い【1号2号は誤り】

化粧品製造業の許可には「区分」がありますが、
ネット上では「1号区分・2号区分」といった誤った情報が多く見られます。

結論から言うと、
👉 化粧品製造業に「1号・2号」という正式な区分は存在しません。

この記事では、実務ベースで
・正しい製造区分
・それぞれで出来ること
・どの許可を取るべきか
をわかりやすく解説します。

化粧品製造業の区分とは?一般と包装・表示・保管の違い【1号2号は誤り】

化粧品製造業の区分は2種類だけ

化粧品製造業の許可区分は、以下の2つです。
●化粧品製造業(一般)
●化粧品製造業(包装・表示・保管)

これは薬機法施行規則に基づく正式な区分です

化粧品許可の種類を完全解説|製造販売業・製造業の違いと必要なケースを図解で解説

【結論】1号区分・2号区分は存在しない

一部のサイト(行政書士や倉庫業者)では
化粧品製造業1号区分
化粧品製造業2号区分
という表現がありますが、
👉 これは正式名称ではなく誤解です。

理由は以下です。
法令上は「一」「二」と記載されているだけ
都道府県からの化粧品製造業許可証にはその表記は一切出ない
誤解した一部のサイトは許可証を見た事が無いのかも知れません。

化粧品製造業(一般)とは

出来ること

●原料から化粧品を製造
●調合・充填・加工
化粧品加工製造のすべての作業が可能な区分です。

特徴

●設備要件が厳しい
●複数の作業室が必要
●工場レベルの設備が求められる

化粧品製造業(包装・表示・保管)とは

出来ること

●ラベル貼り
●箱詰め
●保管
👉 これらも「製造行為」に該当します
化粧品製造業(一般)の最終工程作業のみを行えると考えてください

特徴

●設備要件が緩い
●倉庫・事務所でも可能
●EC・物流と相性が良い

【重要】あなたに必要な区分の判断基準

化粧品製造業(一般)許可、化粧品製造業(包装・表示・保管)許可を取得するには
責任技術者と呼ばれる責任者が必要になりその要件は2つの区分ともに同じです。
化粧品製造業責任技術者とは製造業の責任者です資格要件と兼務
●パターン① 自社で化粧品を作る
→ 化粧品製造業(一般)
●パターン②輸入化粧品やOEM品にラベル貼りする
→ 化粧品製造業(包装・表示・保管)
●パターン③ 倉庫で流通在庫の保管・出荷のみ
→ 原則不要(条件あり)
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判断に迷った時は、気軽に質問してください。

まとめ

●化粧品製造業の区分は2種類のみ
●1号・2号は正式な区分ではない
●自社の業務内容で必要な許可が変わる

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