化粧水・ローション・スキンローションを販売したいと考えたとき、
・化粧水販売に許可や資格は必要なのか?
・手作り化粧水を販売できるのか?
・海外の化粧水を輸入して販売したい
・OEMでオリジナル化粧水を作る場合はどうなるのか?
このような疑問を持つ方は非常に多いです。
化粧水・ローション販売に必要な許可一覧|国内仕入・輸入・OEM・自社製造別に解説

化粧水・ローション販売に必要な許可や資格は販売方法によって異なります。

国内メーカーの商品を仕入れて販売するだけであれば、原則として化粧品の許可や資格は必要ありません。
一方で、海外から輸入する場合や、自社ブランドの商品を製造販売する場合、自社で化粧水・ローションを製造する場合などは、化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可が必要になります。

この記事では、化粧水・ローションを販売する際に必要な許可について、国内商品の仕入販売、海外からの輸入販売、OEM、自社製造、手作り販売など、販売方法別にわかりやすく解説します。
全国各地の化粧品許可申請や、許可取得後のGQP・GVP等の運用支援に携わり、総括製造販売責任者・責任技術者としての実務経験を持つサイト管理人が、薬機法上の制度だけでなく、実際の許可取得や運用で注意すべきポイントまで解説します。

化粧水・ローション販売に必要な許可(結論)

  • 国内メーカー品の仕入販売 → 許可不要
  • 海外化粧水の輸入販売 → 化粧品製造販売業許可
  • 輸入後のラベル貼付・保管 → 製造販売業許可+製造業許可
  • OEMでオリジナル化粧水販売 → 契約形態により製造販売業許可が必要
  • 化粧水・ローション販売に必要な許可を販売方法別にまとめると以下のとおりです。

    販売方法 必要な許可
    国内メーカーの化粧水を仕入れて販売 不要
    海外の化粧水を輸入して販売 化粧品製造販売業許可
    輸入後に自社でラベル貼りや保管を行う 化粧品製造販売業許可+化粧品製造業許可(包装・表示・保管)
    自社で化粧水を製造して販売 化粧品製造業(一般)許可+化粧品製造販売業許可
    OEMへ製造のみ委託して販売 化粧品製造販売業許可
    OEM会社へ製造販売まで委託 契約形態によっては不要

    国内メーカーが製造した化粧水・ローション・スキンローションなどを仕入れて販売するだけであれば許可は不要ですが、海外製化粧水の輸入販売やオリジナル化粧水の販売では、化粧品製造販売業許可などが必要になる場合があります。

    化粧品販売全体の許可については「化粧品販売に許可は必要?」をご覧ください。

    化粧水・ローション・スキンローションは化粧品に該当する

    ・化粧水
    ・ローション
    ・スキンローション
    など、
    一般的に、人の身体に使用して皮膚を保護したり保湿したりすることを目的とした製品は、通常、薬機法上の化粧品として扱われます。
    そのため、販売方法によっては薬機法に基づく許可が必要になります。

    ただし、自分で作った化粧水・ローションを自分自身のみが使用する場合は問題ありません。

    手作り化粧水・ローションはプレゼントや無償配布も注意

    化粧品に該当する化粧水・ローションを自ら製造し、他人に販売する場合だけでなく、無償でプレゼントしたり、譲渡したりする場合も薬機法上の規制対象となるため注意が必要です。

    化粧水・ローション販売に資格や免許は必要?

    化粧水・ローションを販売するために、一般的な販売資格や免許はありません。ただし、販売方法によって化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可が必要になる場合があります。また、これらの許可を取得する場合には、総括製造販売責任者や責任技術者などの要件を満たす必要があります。
    ・国内販売は不要
    ・許可取得には責任者要件が必要
      化粧品製造販売業には総括製造販売責任者が必要
      化粧品製造業には責任技術者が必要
    ・民間資格は許可要件にならない
      手作り化粧水資格、薬機法管理者、コスメ薬機法管理者などの
      民間資格では化粧品製造販売業や化粧品製造業の責任者要件にはなりません。

    国内メーカーの化粧水を仕入れて販売する場合

    国内で適法に流通している化粧水・ローション・スキンローションをメーカーや問屋から仕入れて販売するだけであれば、販売者側で化粧品の許可を取得する必要はありません。

    ネットショップや実店舗で販売する場合も同様です。

    詳しくはこちらの記事をご覧ください。

    【関連記事】
    化粧品販売に許可は不要?必要になるケースを薬機法実務で解説

    海外の化粧水・ローションを輸入して販売する場合

    海外の化粧水・ローションを日本へ輸入して販売する場合は、単なる販売ではなく「製造販売」に該当します。

    そのため、化粧品製造販売業許可が必要になります。

    また、輸入後に自社で日本語ラベルを貼付したり保管したりする場合には、化粧品製造業許可(包装・表示・保管)も必要になります。

    化粧品輸入に許可は必要?輸入販売に必要な許可・資格をわかりやすく解説

    自社で許可を取得しない場合には、許可を持った輸入代行会社へ委託する方法もあります。

    【関連記事】
    化粧品輸入代行と化粧品製造販売業許可取得を比較|どちらがおすすめ?

    オリジナル化粧水・ローションを販売する場合

    オリジナルブランドの化粧水・ローションを販売する場合は、製造方法によって必要な許可が異なります。

    自社で製造する場合

    自社で化粧水・ローションを製造して販売する場合は、

  • 化粧品製造業許可(一般)
  • 化粧品製造販売業許可
  • の両方が必要になります。

    OEM会社へ製造を委託する場合

    項目 製造のみOEM委託 製造と製造販売をOEM委託
    製造販売業許可 必要 契約形態によって不要
    総括製造販売責任者 必要 不要となる場合あり
    責任の所在 自社 OEM会社

    OEM会社へ製造を委託する場合には、主に次の2つのパターンがあります。

    パターン1:製造のみOEMへ委託

    OEM会社が製造を行い、自社が製造販売業者となるケースです。

    この場合は自社で化粧品製造販売業許可が必要になります。

    パターン2:製造と製造販売をOEM会社へ委託

    OEM会社が製造販売業者となる契約形態では、自社で許可が不要となります。

    【補足情報】
    ただし、薬機法上は自社で化粧品製造販売業許可が不要となる契約形態であっても、OEM会社によっては、取引先の信用確認や取引条件等の理由から、依頼者に化粧品製造販売業許可の取得を求める場合があります。
    そのため、OEMを利用する場合は、「薬機法上、自社に製造販売業許可が必要か」という点だけでなく、依頼予定のOEM会社との契約条件についても事前に確認することが重要です。

    【関連記事】
    化粧品OEMに必要な許可とは?製造販売業許可が必要なケースと不要なケースを解説

    手作り化粧水・ローションを販売する場合の注意点

    「手作りだから少量なら販売できる」と考える方もいますが、化粧品に該当する化粧水・ローションを販売する場合は、製造量に関係なく薬機法の規制対象です。

    ハンドメイドイベントやネット販売、フリマアプリなどで販売する場合も同様です。

    許可を取得せずに販売すると薬機法違反となりますので注意しましょう。

    【関連記事】
    手作り石鹸・香水・クリーム・リップを販売するには許可が必要?薬機法を解説

    化粧水を小分けしてからの販売や詰め替え販売はできる?

    購入した化粧水を別容器へ小分けしてから販売する行為は製造行為に該当します。

    また、ラベルの貼り替えや表示変更も薬機法上の製造行為に該当する可能性があります。

    そのため、小分けしてからの販売や詰め替え販売を行う場合には化粧品製造業許可が必要になります。

    化粧品製造業許可と化粧品製造販売業許可の違い

    化粧品に関係する許可は大きく分けて次の2つです。
    ・化粧品製造販売業許可
      化粧品を市場へ出荷し、品質・安全性について責任を負うための許可です。
    ・化粧品製造業許可
      化粧品を実際に製造したり、包装・表示・保管を行うための許可です。

    事業内容によって必要な許可は異なりますので、事前に確認が必要です。
    【関連記事】
    化粧品許可の種類を完全解説|製造販売業・製造業の違いと必要なケースを図解で解説

    FAQ:よくある質問

    Q. 化粧水・ローション販売に資格は必要ですか?

    国内メーカーの商品を仕入れて販売するだけであれば資格や許可は不要です。

    Q. 韓国製など海外の化粧水・ローションを輸入販売できますか?

    化粧品製造販売業許可が必要になります。
    また、輸入後に自社で日本語ラベルを貼付したり保管したりする場合には、化粧品製造業許可(包装・表示・保管)も必要になります。
    自社で許可を取得しない場合は、許可を保有する輸入代行会社へ委託する方法もあります。
    詳しくは、
    化粧品輸入代行と化粧品製造販売業許可取得を比較|どちらがおすすめ?

    Q. OEMで化粧水・ローションを作る場合は許可不要ですか?

    OEMへの委託方法によって異なります。自社ブランドとして販売する場合は製造販売業許可が必要となるケースが一般的です。
    製造のみOEM委託する場合は化粧品製造販売業許可が必要です。
    製造と製造販売をOEM委託場合は許可は不要になります。
    詳しくは、
    化粧品OEM販売に許可は必要?自社に許可が必要なケース・不要なケースとOEM会社への依頼方法を解説

    Q. 個人でも化粧水・ローション販売はできますか?

    個人事業主でも、必要な人的要件や施設要件を満たせば、化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可を取得することは可能です。
    ただし、国内メーカーの商品を仕入れて販売するだけであれば、個人であっても化粧品の許可は原則不要です。

    Q. 手作り化粧水・ローションを友人にプレゼントしてもよいですか?

    原則として、自ら製造した化粧品を他人へ販売するだけでなく、無償でプレゼントしたり譲渡したりする行為も薬機法上の規制対象となります。

    Q. 海外旅行のお土産として買った化粧水・ローションを友人へ渡せますか?

    個人使用目的で輸入した化粧品は、輸入者本人が使用することが前提です。第三者へ販売・譲渡・授与することは認められていません。

    Q. 手作り化粧水・ローションをハンドメイドイベントで販売できますか?

    ハンドメイドイベントなどで販売する場合は、
    化粧品製造業(一般)許可と化粧品製造販売業許可が必要になります。
    許可を取得せずに販売すると薬機法違反となりますので注意しましょう。

    化粧水・ローション販売に必要な許可まとめ

    化粧水・ローション販売に必要な許可は、単に「化粧水・ローションを販売するかどうか」ではなく、誰が製造し、誰が製造販売業者となり、どのような形で流通させるかによって異なります。
    ・国内メーカーの商品を仕入れて販売 → 許可不要
    ・海外から輸入して販売 → 化粧品製造販売業許可
    ・輸入後に自社でラベル貼付・保管 → 製造販売業許可+製造業許可
    ・自社で製造 → 製造販売業許可+製造業許可
    ・OEM製造のみ委託 → 自社で製造販売業許可
    ・OEM会社が製造販売業者になる契約 → 自社で不要となる場合あり
    ・手作り化粧水・ローションを販売・譲渡・授与 → 原則として薬機法上の規制対象

    化粧品製造販売業許可・化粧品製造業許可について

    化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可の取得方法、必要な人的要件や施設要件については、下記の記事で詳しく解説しています。

    【関連記事】
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    【執筆者情報】

    執筆者:板橋
    化粧品製造販売業・製造業許可申請、GQP・GVP・GMP等の実務に携わっています。
    総括製造販売責任者・責任技術者としての実務経験を持ち、化粧品関連事業者の許可取得から特に許可取得後の運用を重点的に支援しています。
    詳しいプロフィール・実務経験はこちら
    運営者情報・執筆者プロフィール|化粧品許可申請・GQP・GVP・GMPの実務経験

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