化粧水・ローション・スキンローションを販売したいと考えたとき、

「化粧水を販売したいけれど許可は必要なの?」
「手作り化粧水をネット販売したい」
「海外の化粧水を輸入して販売したい」

・化粧水販売に許可は必要なのか?
・手作り化粧水を販売できるのか?
・海外の化粧水を輸入して販売したい
・OEMでオリジナル化粧水を作る場合はどうなるのか?
このような疑問を持つ方は非常に多いです。

結論からいうと、化粧水販売に必要な許可は販売方法によって異なります。
化粧水販売に必要な許可(結論)

  • 国内メーカー品の仕入販売 → 許可不要
  • 海外化粧水の輸入販売 → 化粧品製造販売業許可
  • 輸入後のラベル貼付・保管 → 製造販売業許可+製造業許可
  • OEMでオリジナル化粧水販売 → 契約形態により製造販売業許可が必要
  • 化粧水販売に必要な許可を販売方法別にまとめると以下のとおりです。

    販売方法 必要な許可
    国内メーカーの化粧水を仕入れて販売 不要
    海外の化粧水を輸入して販売 化粧品製造販売業許可
    輸入後に自社でラベル貼りや保管を行う 化粧品製造販売業許可+化粧品製造業許可(包装・表示・保管)
    自社で化粧水を製造して販売 化粧品製造業(一般)許可+化粧品製造販売業許可
    OEMへ製造のみ委託して販売 化粧品製造販売業許可
    OEM会社へ製造販売まで委託 契約形態によっては不要

    国内メーカーが製造した化粧水・ローション・スキンローションなどを仕入れて販売するだけであれば許可は不要ですが、海外製化粧水の輸入販売やオリジナル化粧水の販売では、化粧品製造販売業許可などが必要になる場合があります。

    化粧品販売全体の許可については「化粧品販売に許可は必要?」をご覧ください。

    この記事では、化粧水販売に必要な許可について販売方法ごとに全国各地から年間多数の化粧品許可取得のサポート相談、許可取得後の業務運用サポート、許可の更新サポートを行っている総括製造販売責任者、責任技術者経験者であるサイト管理人が、制度・資格・実務・現場のリアルまで完全に解説します。

    化粧水・ローション・スキンローションは化粧品に該当する

    ・化粧水
    ・ローション
    ・スキンローション
    など
    人の身体に使用して皮膚を保護したり保湿したりする製品は、薬機法上の「化粧品」に該当します。

    そのため、販売方法によっては薬機法に基づく許可が必要になります。

    ただし、自分で作った化粧水を自分自身のみが使用する場合は問題ありません。
    一方、販売だけでなく、他人へのプレゼントや無償配布(授与)、譲渡も薬機法の規制対象となるため注意が必要です。

    国内メーカーの化粧水を仕入れて販売する場合

    国内で適法に流通している化粧水・ローション・スキンローションをメーカーや問屋から仕入れて販売するだけであれば、販売者側で化粧品の許可を取得する必要はありません。

    ネットショップや実店舗で販売する場合も同様です。

    詳しくはこちらの記事をご覧ください。

    【関連記事】
    化粧品販売に許可は不要?必要になるケースを薬機法実務で解説

    海外の化粧水を輸入して販売する場合

    海外の化粧水を日本へ輸入して販売する場合は、単なる販売ではなく「製造販売」に該当します。

    そのため、化粧品製造販売業許可が必要になります。

    また、輸入後に自社で日本語ラベルを貼付したり保管したりする場合には、化粧品製造業許可(包装・表示・保管)も必要になります。

    化粧品輸入に許可は必要?輸入販売に必要な許可・資格をわかりやすく解説

    自社で許可を取得しない場合には、許可を持った輸入代行会社へ委託する方法もあります。

    韓国化粧水や中国化粧水、欧米ブランドの化粧水を輸入販売する場合も同様に化粧品製造販売業許可が必要になります。

    【関連記事】
    化粧品輸入代行と化粧品製造販売業許可取得を比較|どちらがおすすめ?

    オリジナル化粧水を自社で製造し販売する場合

    自社で化粧水を製造して販売する場合には
    ・化粧品製造業(一般)許可
    ・化粧品製造販売業許可
    の両方が必要になります。

    化粧水OEMでオリジナルブランドを販売する場合

    項目 製造のみOEM委託 製造と製造販売をOEM委託
    製造販売業許可 必要 不要
    総括製造販売責任者 必要 不要
    責任の所在 自社 OEM会社

    化粧品OEM会社へ製造を委託する場合には、主に次の2つの方法があります。

    化粧水の製造のみOEMへ委託

    OEM会社が製造を行い、自社が製造販売業者となるケースです。
    この場合は自社で化粧品製造販売業許可が必要になります。

    化粧水の製造と製造販売をOEM会社へ委託

    OEM会社が製造販売業者となる契約形態では、自社で許可が不要となります。

    【関連記事】
    化粧品OEMに必要な許可とは?製造販売業許可が必要なケースと不要なケースを解説

    手作り化粧水を販売する場合の注意点

    「手作りだから少量なら販売できる」と考える方もいますが、化粧品に該当する化粧水を販売する場合は、製造量に関係なく薬機法の規制対象です。

    ハンドメイドイベントやネット販売、フリマアプリなどで販売する場合も同様です。

    許可を取得せずに販売すると薬機法違反となりますので注意しましょう。

    【関連記事】
    手作り石鹸・香水・クリーム・リップを販売するには許可が必要?薬機法を解説

    化粧水の小分け販売や詰め替え販売はできる?

    購入した化粧水を別容器へ小分けして販売する行為は製造行為に該当します。

    また、ラベルの貼り替えや表示変更も薬機法上の製造行為に該当する可能性があります。

    そのため、小分け販売や詰め替え販売を行う場合には化粧品製造業許可が必要になります。

    個人でも化粧水販売はできる?

    個人事業主でも化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可を取得することは可能です。

    ただし、製造販売業者として法定表示を行う場合には、
    ・氏名
    ・住所
    などの表示が必要になるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

    化粧品製造業許可と化粧品製造販売業許可の違い

    化粧品に関係する許可は大きく分けて次の2つです。
    ・化粧品製造販売業許可
      化粧品を市場へ出荷し、品質・安全性について責任を負うための許可です。
    ・化粧品製造業許可
      化粧品を実際に製造したり、包装・表示・保管を行うための許可です。

    事業内容によって必要な許可は異なりますので、事前に確認が必要です。
    【関連記事】
    化粧品許可の種類を完全解説|製造販売業・製造業の違いと必要なケースを図解で解説

    FAQ:よくある質問

    Q. 化粧水販売に資格は必要ですか?

    販売だけであれば資格や許可は不要です。

    Q. 化粧水を輸入して販売したい場合は?

    化粧品製造販売業許可が必要です。また、保管やラベル貼りを行う場合には化粧品製造業許可も必要になります。

    Q. OEMでオリジナル化粧水を販売したい場合は?

    OEMの契約形態によって異なります。自社が製造販売業者となる場合は化粧品製造販売業許可が必要ですが、OEM会社が製造販売業者となる場合は不要なケースもあります。

    Q. 手作り化粧水をイベントで配布できますか?

    販売だけでなく無償配布も規制対象です。

    Q. 韓国の化粧水を輸入して販売できますか?

    化粧品製造販売業許可が必要です。

    Q. 化粧水をメルカリで販売できますか?

    許可なく販売することはできません。化粧品に該当する化粧水を販売する場合は薬機法上の許可が必要になります。

    化粧品製造業許可(一般)と化粧品製造販売業許可を取得するには

    まずは事業内容に応じて必要な許可を確認しましょう。
    化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可の取得方法、必要な人的要件や施設要件については、下記の記事で詳しく解説しています。

    【関連記事】
    化粧品許可取得の完全ガイド|化粧品製造販売業・化粧品製造業の許可取得手順と期間を解説

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