化粧品の物流委託代行、発送委託代行を倉庫業者が受託するときの許可(免許資格)が必要かとの質問にたいしての回答は
化粧品製造販売業者さんから市場出荷判定が済んだ販売在庫流通在庫を預かり保管した化粧品の発送物流業務については許可免許資格は不要になります
ただし、販売在庫流通在庫の保管から発送業務ですので一切の加工(ラベル貼り換えや箱入れなども)業務を行うことはできません(少しでも加工を行う場合には化粧品製造業許可が必要になります化粧品加工を倉庫で行うときの許可免許資格の関係)
化粧品製造販売業者が行う
市場出荷判定後==>流通在庫(販売在庫)ですのでどこに置いても良いので資格免許許可は不要
参考に市場出荷判定については化粧品の出荷判定について製造所出荷判定と市場出荷判定の二つが必要
市場出荷判定前==>まだ市場(販売できない)に出してはダメな状態なので資格免許許可が必要
発送代行物流代行だけでなく化粧品倉庫として許可を取って市場出荷判定前の業務を行いたい方には
化粧品倉庫許可とは倉庫業務と資格の関係と化粧品倉庫選び方比較
化粧品加工を倉庫で行うときの許可免許資格の関係
を参考にお読みください