化粧品ビジネスを始める際に最初にぶつかるのが「どの許可が必要なのか分からない」という問題です。
結論から言うと、化粧品の許可は大きく分けて以下の2つです。
化粧品製造販売業許可
化粧品製造業許可
ただし、事業内容によって必要な許可は変わるため、正しく理解していないと「許可の取り直し」や「違法状態」になるリスクもあります。
この記事では、化粧品許可の種類と違いを初心者でも分かるように整理し、あなたに必要な許可を明確にします。
化粧品許可の種類について、全国各地から年間多数の化粧品許可取得のサポート相談、許可取得後の業務運用サポート、許可の更新サポートを行っている
総括製造販売責任者、責任技術者経験者であるサイト管理人が、制度・資格・実務・現場のリアルまで完全に解説します。
化粧品許可は2種類だけ
化粧品に関する許可は、法律上シンプルで次の2つに分類されます。
化粧品に関係する許可(免許、ライセンス)は大きく分けて、化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可だけです(化粧品輸入許可、化粧品販売許可と言うのは有りません)
1.化粧品製造販売業の許可
2.化粧品製造業の許可
2-1.化粧品製造業(一般)の許可
2-2.化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可
2-3.化粧品製造業(保管のみ)の登録
これらの許可はその事業所のある都道府県から知事名で許可を受けます
化粧品の許可は厚生労働省ではなく都道府県です
化粧品販売許可はありません。化粧品販売は資格免許許可不要です化粧品販売業許可はありません
化粧品輸入許可はありません、輸入の場合でも化粧品製造販売業許可になります。
化粧品に関する許可取得に興味が有る方は化粧品事業新規参入セミナー化粧品許可の取得など

化粧品製造販売業許可とは
実務では、化粧品製販業許可と略します。
化粧品を「市場に出す責任者」となるための許可です。
具体的には以下の行為を行う場合に必要です。
自社ブランドで販売する
商品に自社名を表示する
輸入化粧品を販売する
OEM商品の販売元になる
つまり、「売る側の責任」を持つのが化粧品製造販売業許可です。
自社の名前を製造販売元として化粧品を出荷するために必要な、都道府県知事から与えられる許可です(ラベルには自社の社名、住所のみが表示されます)
化粧品製造販売業許可を持っていても製造は出来ません(箱入れやラベル貼りも出来ません)、製造販売と言ってるのに製造は出来ないって変な話ですが。
化粧品製造業許可とは
化粧品を実際に「作る・加工する」など作業を行うための許可です。
対象となる行為:
化粧品の製造
小分け
箱入れ、包装、表示
ラベル貼り
化粧品製造業許可は、どの作業を行うかにより区分があり、
化粧品製造業(一般)許可・・・・・・・・・すべての作業を行うことが出来ます。
化粧品製造業(包装・表示・保管)許可・・・箱入れ、包装、表示などの作業のみ行えます。
に分かれます。
化粧品製造業許可の区分には1号2号なんてありません
化粧品製造業の許可だけを持って製造を行っても販売は出来ません、理由はその商品に責任を持つ化粧品製造販売業の許可が無いからです。
化粧品製造販売業許可は1か所のみ、化粧品製造業許可は事業所毎に複数もてる
許可を持った事業所が許可対象の業務を行う事が出来るって事になりますので、
化粧品製造業の許可は、同じ会社であっても、違う事業所では許可を持っていないので出来ないって事は良くある話です。
化粧品製造販売業の許可は会社として1個だけの許可なので、
例えば、東京に営業拠点がありますと言っても、本社が九州にあって、そこで化粧品製造販売業の許可を取っている場合には、
東京営業所では許可が取れないので、全ての商品の法定表示での住所は九州という事になってしますので注意です。
化粧品製造販売業と化粧品製造業の違い
この2つの違いは非常に重要です。
項目 製造販売業許可 製造業許可
役割 販売責任者 製造(作業)を行う
ブランド保有 できる できない
販売 できる できない
製造作業 できない できる
化粧品の許可は会社など(事業所)に許可を与えるもので個別商品に許可は与えません
化粧品の許可は、会社など(事業所)に、許可を与えるのであって、
それぞれの商品に許可を与えるものではありません。
個々の商品については、化粧品製造販売業許可を持った会社が化粧品製造販売届と言う届を出すだけです。(ですので、うちの〇〇と言う化粧品は国の許可持ってます~なんて言ってる方は嘘ですので決して信用しないように)
どっちの許可が必要?判断フローチャート
自社工場で製造して、自社の名前で販売する
→化粧品製造業(一般)許可 + 化粧品製造販売業許可の両方が必要
自社工場で製造するが、他社の名前で販売する(OEMで作るだけ)
→化粧品製造業(一般)許可が必要
OEM工場さんで製造してもらい、自社の名前で販売する
→化粧品製造販売業許可が必要
OEM工場さんへ製造してもらい、名前もOEM会社のを使用させてもらう
→許可取得の必要なし
海外化粧品を輸入して、自社でラベル貼り、包装・表示などを行い自社の名前で販売する
→化粧品製造業(包装・表示・保管)許可 + 化粧品製造販売業許可の両方のが必要
海外化粧品を輸入して、許可を持っている倉庫さんで包装・表示・保管を行ってもらい自社の名前で販売する
→化粧品製造販売業許可が必要
倉庫業者で化粧品を扱う
→化粧品製造業(包装・表示・保管)許可が必要
まとめ
化粧品許可は2種類だけですが、
役割が全く違う
間違えると大きな損失
という特徴があります。
だからこそ、
「何をやりたいか」から逆算して許可を選ぶことが重要です。
許可取得の選択を間違えると大変なことになりますので
まずはご相談、ご質問等をお問い合わせからお願いします。
参考記事:
化粧品製造販売業の許可で出来る仕事(通称:化粧品製販業)
化粧品製造業の許可で出来る仕事
化粧品のそれぞれの許可でどんな仕事ビジネスが出来るか
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多々の疑問で悩んだり、ご自分で調べたりするのは長い時間がかかるだけです。
自分の思い込みで間違った方向に進んでしまう危険、回り道をしてしまう危険もあります。
* 何から手を付けたら良いかもわからない
* 「自分は化粧品許可を取得できるのか知りたい」
* 「総括製造販売責任者の要件を確認したい」
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このようなお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
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