化粧品のワークショップや手作り体験に許可は必要なのかについて解説します。

最近では、

・手作り香水教室、香水作り体験
・手作り石鹸教室、石鹸作り体験
・手作りクリーム教室、クリーム作り体験
・手作り化粧水教室、化粧水作り体験
・手作りリップ教室、リップ作り体験

などのワークショップや体験型ショップを見かけることがあります。

また、
「世界に1つだけのオリジナル香水が作れます」

「自分だけのオリジナルリップが作れます」

といったPRを行っているお店もあります。

化粧品ワークショップに許可は必要?

このようなワークショップや体験型ショップについて、

「化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可を持っていないのに違法ではないのか?」
という疑問を持つ方もいるようです。

ワークショップや手作り体験そのものが直ちに違法となるわけではなく、参加者自身が作成し自ら使用することを前提としているかが重要になります。

薬機法では、化粧品を業として製造販売したり、製造したりする場合に許可制度が設けられています。

一方で、ワークショップや体験型ショップにおいて、参加者自身が化粧品を作り、その参加者本人が使用することについては規制されていません。
そのため、

・自分で香水を作る
・自分でリップを作る
・自分でクリームを作る
・自分で化粧水を作る

といった行為自体については、化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可は不要です。

多くのワークショップや体験型ショップも、この考え方を前提として運営されています。

ただし、ワークショップで作成した化粧品を他人へ販売したり、譲渡したり、プレゼントしたりすることは別の問題です。

ワークショップで作成した化粧品は、参加者本人が使用することを前提としています。

そのため、後日第三者へ販売したり、譲渡したりすることは避けるべきでしょう。

SNSなどでは、

「化粧品の許可を持っていないのに香水を作らせている」

「許可がないから違法だ」

といった投稿を見かけることがあります。

しかし、ワークショップや体験型ショップについては、その運営方法や実態によって法的な考え方が異なります。

参加者自身が作成し、自ら使用することを前提とした体験であれば、化粧品を製造して販売する場合とは前提が異なります。

そのため、許可の有無だけを見て直ちに違法と判断することは適切ではありません。

インターネットやSNSでは、薬機法に関する情報が断片的に拡散されることがあります。

しかし、実際には個別の運営形態や事実関係によって判断が異なる場合があります。

十分な事実確認を行わずに違法と断定すると、思わぬトラブルにつながる可能性もあります。

化粧品のワークショップや手作り体験について疑問がある場合は、SNS上の情報だけで判断せず、薬機法や化粧品許可制度の内容を確認するようにしましょう。

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