海外の化粧品や韓国コスメを日本で販売したいと考えたとき、
・化粧品輸入許可は必要なのか?
・化粧品輸入の資格や免許はあるのか?
・個人でも輸入販売できるのか?
と疑問に思う方は多いでしょう。

実は、「化粧品輸入許可」という名称の許可や資格は存在しません。

しかし、海外から化粧品を輸入して日本国内で販売する場合には、薬機法に基づく「化粧品製造販売業許可」や「化粧品製造業(包装・表示・保管)」許可が必要になります。

よくある誤解として下記のようなものがありますが、下記のようなものは販売目的の輸入には関係ありません。
・輸入確認証(旧薬監証明)・・・・・販売のための輸入には関係ありません。
    研究・試験や個人が自分自身のために規定量以上を輸入する場合です。
・化粧品輸入届・・・・・・・・・・・2016年(平成28年)1月1日をもって完全に廃止されました。
    現在は制度自体が存在しません。

「化粧品輸入許可」「化粧品輸入資格」「化粧品輸入届」などのキーワードで検索されることがありますが、販売目的で輸入する場合に重要なのは化粧品製造販売業許可です。

この記事では、化粧品輸入販売に必要な許可の種類や取得が必要なケース・不要なケース、輸入代行を利用する場合との違いについて
全国各地から年間多数の化粧品許可取得のサポート相談、許可取得後の業務運用サポート、許可の更新サポートを行っている
総括製造販売責任者、責任技術者経験者であるサイト管理人が、制度・資格・実務・現場のリアルまで完全に解説します。

化粧品輸入に許可は必要?輸入販売に必要な許可・資格をわかりやすく解説

化粧品輸入許可という許可は存在しない

化粧品を輸入する際によく使われる「化粧品輸入許可」という言葉ですが、その名称の許可制度は薬機法上存在しません。
化粧品許可の種類を完全解説|製造販売業・製造業の違いと必要なケースを図解で解説

海外の化粧品を日本国内で流通させるためには、輸入行為そのものではなく、輸入した化粧品の品質・安全性・表示内容について責任を負う事業者が必要になります。

そのため、実際に必要となるのは
・化粧品製造販売業許可:化粧品を「市場に出す責任者」となるための許可です
・化粧品製造業許可:「作る・加工する」など作業を行うための許可です
の2つの許可が必要になります。

化粧品輸入販売に必要な許可

海外から化粧品を輸入して販売する場合、事業形態によって必要な許可が異なります。

事業形態 必要な許可
輸入した化粧品を販売する(輸入後のラベル貼りや保管は自社) 化粧品製造販売業許可+化粧品製造業許可(包装・表示・保管)
輸入後のラベル貼りや保管を許可倉庫へ委託する 化粧品製造販売業許可
輸入代行会社を利用する 原則不要

化粧品輸入販売の流れ

海外化粧品を日本国内で販売する一般的な流れは以下のとおりです。

海外メーカー

輸入

化粧品製造業(包装・表示・保管)
    品質確認、日本語ラベル貼付や通関後の製造販売業者による市場出荷判定までの一時保管

化粧品製造販売業
    市場出荷判定

出荷・販売

輸入した化粧品は、そのまま販売できるとは限りません。日本の薬機法に適合した表示や品質確認が必要になります。

個人輸入と輸入販売の違い

個人が自分で使用する目的で海外から化粧品を購入することは、一般的に許可不要です。

しかし、その商品を販売目的で輸入する場合は、個人事業主や法人であっても薬機法の対象となります。

「個人輸入なら大丈夫」と考えて販売を行うと、薬機法違反となるため注意が必要です。

項目 個人輸入 輸入販売
目的 自分で使用する 販売する
他人への譲渡・販売 不可 可能
化粧品製造販売業許可 不要 必要
化粧品製造業許可(包装・表示・保管) 不要 必要な場合がある
薬機法上の規制 限定的 対象

韓国コスメの輸入販売でやってはいけない事

韓国は一番近い外国であることから、旅行等で気軽に行けます。
旅行ついでに現地で化粧品を購入しハンドキャリー、帰国後にフリマサイト等で販売する。

見つかると薬機法違反です。
この記事に書いてある手順、方法で輸入販売しましょう。

化粧品輸入許可が不要になるケース

次のようなケースでは、自社で製造販売業許可を取得しなくても事業を行える場合があります。
・化粧品輸入代行会社が輸入者となる場合
   化粧品製造販売業の許可取得と輸入代行の比較
・国内の化粧品製造販売業者が市場出荷判定を行った流通在庫を販売するだけ
  化粧品販売に許可は不要?必要になるケースを薬機法実務で解説
ただし契約内容によっては許可が必要になることもあるため、事前確認が重要です。

FAQ:よくある質問

Q. 韓国コスメを輸入販売するには許可が必要ですか?

販売目的で輸入する場合は、通常は化粧品製造販売業許可が必要です。

Q. 化粧品輸入資格はありますか?

化粧品輸入専用の資格はありません。

Q. 個人でも化粧品輸入販売はできますか?

可能ですが、薬機法に基づく許可取得が必要になります。

Q. 化粧品輸入代行を利用すれば許可は不要ですか?

化粧品輸入代行会社は化粧品製造販売業許可を持って化粧品を輸入していますので依頼者は販売だけになりますので許可は不要です。

Q. 韓国旅行で買った化粧品をフリマアプリで売れますか?

海外旅行で購入し持ち帰ったものはご自身で使用する以外は違法になります。

Q. メルカリで韓国コスメを販売できますか?

国内で購入したものを転売するのは問題ありません。
しかし、楽天やQOO10などのモールであっても、個人輸入扱いの化粧品を転売するのは違法になります。

化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可(包装・表示・保管)を取るには

詳細は化粧品許可取得の完全ガイド|化粧品製造販売業・化粧品製造業の許可取得手順と期間を解説
で詳細は説明していますのでザックリと重要な部分だけの説明です。

化粧品製造販売業許可を取るには

許可申請者が薬機法(旧薬事法)の許可取り消しや禁固以上の刑、薬事に関する違反の経歴、後見開始の審判 などが居る場合は申請することが出来ません。また、麻薬、大麻などの中毒者でないこと

会社の目的に化粧品の製造販売などが書かれていなければなりません(登記簿等を確認してください)

化粧品総括製造販売責任者が必要になります
総括製造販売責任者になれる資格とは、おおまかに下記のいずれかになりますが他にもありますので迷い等ありましたらご相談下さい。
●薬剤師
●化学4大卒
●高校で化学を履修して、化粧品製造販売業者での実務経験3年以上
詳しくは化粧品製造販売業の責任者は総括製造販売責任者でその資格要件と兼務
お読みください。

化粧品製造販売業の構造設備の要件
事務所に特に何も必要ありません。今の事務所に化粧品総括製造販売責任者の席を用意して下さい。

化粧品製造販売業に必要な化粧品GQP手順書や化粧品GVP手順書などの手順書要件
化粧品製造販売業者として、業務運用をしていく手順書(システム)を用意する必要があります。
化粧品GQP手順書(品質管理業務手順書)、化粧品GVP手順書(安全管理業務手順書)だけでなく実際に運用できるような実務の手順書も揃える事が重要です。
詳しくは化粧品手順書は化粧品製造販売業許可に必須GQP手順書GVP手順書
お読みください。

化粧品製造業許可(包装・表示・保管)の許可を取るには

ただし、自社で許可取得しないで化粧品製造業許可(包装・表示・保管)を持った港や空港の近くの倉庫業者さんへ委託することも可能ですが、少量のテスト販売や破損時等の再包装のために自社でも許可を持っていたほうが便利です。

化粧品製造業責任技術者が必要になります
責任技術者になれる資格とは、おおまかに下記のいずれかになりますが他にもありますので迷い等ありましたらご相談下さい。
●薬剤師
●化学4大卒
●高校で化学を履修して、化粧品製造業者での実務経験3年以上
詳しくは化粧品製造業許可の責任者は責任技術者でその資格要件と兼務
をお読みください。

化粧品製造業(包装・表示・保管)の構造設備の要件
特別な構造は必要としません。理由は容器に入った完成品の外側の作業(ラベル貼りや小箱入れ)だからです。
事務所の一番奥や倉庫の一角を仕切りテープで仕切るだけでも大丈夫です
詳しくは、化粧品製造業許可取得のために必要な構造と設備

【無料相談受付中】化粧品許可の取得・運用を総括製造販売責任者、責任技術者の経験者がサポートします

多々の疑問で悩んだり、ご自分で調べたりするのは長い時間がかかるだけです。
自分の思い込みで間違った方向に進んでしまう危険、回り道をしてしまう危険もあります。
* 何から手を付けたら良いかもわからない
* 「自分は化粧品許可を取得できるのか知りたい」
* 「責任技術者、総括製造販売責任者の要件を確認したい」
* 「取得後の運用まで見据えて準備したい」
* 現在、運用が出来ているか不安
このようなお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
ほんのちょっとの疑問質問から専門的な踏み込んだ質問まで
全国各地から年間多数の化粧品許可取得のサポート相談、許可取得後の業務運用サポートを受けております。

👉 **相談は無料です。お気軽にメールや電話でお問い合わせください。**
zoomを使用した相談も受けています(右サイドバー最上段入口から)
化粧品許可取得に特化したセミナーを開催しております
化粧品事業新規参入セミナー化粧品許可の取得など

広告