海外から化粧品を輸入して日本で販売したいと考えたとき、

・韓国コスメを輸入販売したい
・海外メーカーの化粧品を日本で販売したい
・オリジナルブランド化粧品を海外で製造したい
という方も多いと思います。

化粧品輸入販売では、化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可の取得準備を進める前に、まずその化粧品が日本で販売できるかどうかを確認することが重要です。

実際に、許可取得の準備やOEM契約を進めた後に、日本の化粧品基準に適合しないことが判明するケースもあります。

この記事では、化粧品輸入販売を始める前に確認しておきたいポイントについて、全国各地から年間多数の化粧品許可取得のサポート相談、許可取得後の業務運用サポート、許可の更新サポートを行っている総括製造販売責任者、責任技術者経験者であるサイト管理人が、制度・資格・実務・現場のリアルまで完全に解説します。

なぜ許可取得前に成分確認が必要なのか

海外で販売されている化粧品であっても、そのまま日本で販売できるとは限りません。

我が日本国はある意味、世界でも規制が厳しい国の一つです。
輸入する国(原産国)が先進国だから~、美容大国だから~なんてなんの意味も無いのです、日本の化粧品基準に合致しなければ輸入し販売することは出来ないのです。

日本では化粧品基準により、
・配合できない成分
・配合量に制限がある成分
・使用部位によって規制される成分
などが定められています。

そのため、海外で人気の商品であっても、日本では化粧品として販売できない場合があります。

許可取得や販売準備を進める前に確認しておけば、後から大きな費用や時間を失うリスクを避けることができます。

最初に確認するのは成分表

化粧品輸入販売を検討する際は、まず海外メーカーから成分表(INCI名など)を取得しましょう。

成分表を確認することで、
・日本で使用できない成分が含まれていないか
・配合制限成分に該当しないか
・化粧品として販売できる可能性があるか
を判断することができます。

輸入を検討している段階で成分表が入手できない場合は注意が必要です。

成分表だけでは判断できない場合もある

成分表を確認しても、配合量が分からなければ判断できないケースがあります。
例えば、
・防腐剤
・紫外線吸収剤
・色素
・その他配合量に制限がある成分
については、成分名だけでは適法性を判断できないことがあります。
その場合はメーカーへ追加確認を行います。 

必要に応じて分析会社で試験を実施します

・成分表に書いて無くても規制成分や禁止成分が入っていないか
・微生物数が規定以下か
を日本国内の分析機関において試験します。

なぜ日本国内の分析会社でおこなうのか?海外メーカーからの試験成績書ではダメなのかは分析会社の分析能力の問題です。
よくある例は、輸入元メーカーの試験成績書の分析結果ではND(未検出)との報告であったが、日本の分析会社の分析結果では、15ppm検出された。
これはその国の分析の検出限界値では15ppmを検出できなかった事を意味しています。
日本では多くの分析会社や行政は10ppmまで検出します。

参考:化粧品の基準に合致してるかの検討

化粧品輸入販売で成分確認を依頼するタイミング

成分確認は、できるだけ早い段階で行うことをおすすめします。

理想的には、
・海外メーカーとの契約前
・OEM契約前
・大量発注前
の段階で確認を行います。
許可取得の準備や契約締結を進めた後に、日本で販売できないことが判明すると、
・許可取得費用
・契約関連費用
・サンプル費用
・販売準備にかけた時間
などが無駄になる可能性があります。
そのため、化粧品輸入販売では許可取得の検討よりも先に、成分確認や必要な分析試験の検討を行うことが重要です。

許可取得後に販売できないと判明するケースもある

化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可を取得したとしても、取り扱う予定の商品が日本の化粧品基準に適合しなければ販売することはできません。

化粧品輸入に許可は必要?輸入販売に必要な許可・資格をわかりやすく解説

化粧品輸入代行とは?失敗しない会社の選び方と注意点【東京・大阪など全国対応】

化粧品許可取得の完全ガイド|化粧品製造販売業・化粧品製造業の許可取得手順と期間を解説

そのため、
1.輸入予定商品の確認
2.成分確認
3.必要に応じて分析試験
4.許可取得準備
という順番で進めることをおすすめします。

特に初めて化粧品輸入販売を行う場合は、許可取得よりも先に商品の適法性を確認することが重要です。

韓国コスメや海外化粧品の輸入で注意したいポイント

近年は韓国コスメを中心に海外化粧品の輸入相談が増えています。

しかし、
・日本では使用できない成分が含まれている
・日本では化粧品ではなく医薬部外品等の検討が必要になる
・成分表に記載されていない禁止成分等が含まれている場合もある
など、日本独自の規制に対応しなければならないケースがあります。

海外で販売されているから問題ないと考えず、日本で販売できるかを事前に確認することが大切です。

化粧品輸入販売前のチェックリスト

輸入を検討している化粧品について、次の項目を確認しておきましょう。

□ 成分表を取得している
□ 製造元が明確になっている
□ 日本で使用できない成分が含まれていない
□ 配合量の確認が必要な成分がないか確認した
□ 必要に応じて分析試験を検討した

許可取得前の成分確認で実際によくある相談事例

・韓国メーカーから成分表が出てこない

そもそも成分表を保有していない可能性があります。
成分情報を十分に提供できないメーカーとの取引は慎重に検討した方がよいでしょう。

・成分表はあるが配合量が不明

製造メーカーからの成分表は配合量が開示されないのはよくある事です。
成分表は配合順で書かれている事を確認し、規制値のある成分について〇〇%以下かを確認します。

・NDAを結ばないと成分表を出せないと言われた

本来、販売されている化粧品であれば全成分は表示として開示されている情報ですので、それが出せないとなると・・・・
難しい話ですが、私なら契約しません。
化粧品の成分表と秘密保持契約 NDA(Non-disclosure agreement)

まとめ

化粧品輸入販売では、許可取得の準備を始める前に、その商品が日本で販売可能かどうかを確認することが重要です。

海外では問題なく販売されている商品でも、日本の化粧品基準に適合しない場合があります。

許可取得後に販売できないことが判明すると、時間や費用が無駄になる可能性がありますので、まずは成分確認から進めるようにしましょう。

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