化粧品倉庫で加工すると許可が必要?

化粧品を倉庫で保管・発送している会社の中には、
・「ラベル貼りだけなら許可不要?」
・「流通加工はどこまでOK?」
・「セット組みは包装表示保管でできる?」
・「小分けすると一般製造業になる?」

と悩むケースが非常に多くあります。

実際、化粧品の倉庫業務では、
“ただの物流作業”と思っていたものが薬機法上の「製造」に該当することがあります。

特に注意が必要なのは、
「倉庫だから許可不要」と誤解されやすいこと

です。
この記事では、化粧品倉庫で行われる代表的な加工業務について、
・許可不要
・化粧品製造業(包装・表示・保管)許可
・化粧品製造業(一般)許可

のどれに該当するのかを、
全国各地から年間多数の化粧品許可取得のサポート相談、許可取得後の業務運用サポート、許可の更新サポートを行っている
総括製造販売責任者、責任技術者経験者であるサイト管理人が、制度・資格・実務・現場のリアルまで完全に解説します。

化粧品倉庫で加工すると許可が必要?ラベル貼り・流通加工・保管で必要な許可を薬機法ベースで解説

化粧品倉庫で許可が必要になる理由

薬機法では、化粧品に対して一定の加工・表示・包装を行うと「製造」に該当します。
化粧品倉庫に許可は必要?保管・発送・ラベル貼りと化粧品製造業許可の関係

そのため、単なる保管倉庫ではなく、
・ラベル貼り
・箱詰め
・セット組み
・表示変更
・小分け
などを行う場合は、化粧品製造業許可が必要になることがあります。

特にEC・通販拡大により、
・流通加工
・キャンペーンセット
・ノベルティ同梱
・バーコード貼付
などを倉庫側が行うケースが増えています。
しかし、作業内容によって必要な許可区分は大きく変わります。

化粧品倉庫作業と必要許可の一覧

化粧品製造業の許可には化粧品製造業(一般)と化粧品製造業(包装・表示・保管)の2つの区分があります。
化粧品製造業に1号区分・2号区分は存在しない|一般と包装表示保管の違い

倉庫作業 必要許可
完成品の保管のみ 許可不要
輸入化粧品の通関直後保管 化粧品製造業(包装・表示・保管)
出荷のみ 許可不要
ラベル貼り 化粧品製造業(包装・表示・保管)
外箱へのシール貼付 化粧品製造業(包装・表示・保管)
セット組み 化粧品製造業(包装・表示・保管)
箱の入れ替え 化粧品製造業(包装・表示・保管)
容器への表示追加 化粧品製造業(包装・表示・保管)
バルク小分け 化粧品製造業(一般)
内容物混合 化粧品製造業(一般)
充填作業 化粧品製造業(一般)
中身を移し替える作業 化粧品製造業(一般)

この境界を誤ると、無許可製造と判断されるリスクがあります。

保管だけなら原則として許可不要

完成済み化粧品をそのまま保管し、出荷するだけであれば、通常は化粧品製造業許可は不要です。
化粧品の物流代行・発送代行に許可は必要?倉庫保管と薬機法を解説
例えば以下です。
・通販商品の保管
・ケース単位保管
・出荷代行
・配送センター業務

ただし注意点があります。
「保管だけ」のつもりでも加工が入るケース

現場では、
・シール貼り
・表示変更
・セット組み
が追加されることが多くあります。

この時点で「単なる倉庫」ではなくなる可能性があります。

ラベル貼り・セット組みは「包装・表示・保管」に該当しやすい

化粧品の完成品に対して、

法定表示ラベル貼付
日本語表示追加
キャンペーンシール貼り
セット箱への再梱包

などを行う場合は、一般的に化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可が必要になります。

包装・表示・保管とは

化粧品の中身を変えず、
・外装
・表示
・梱包
を扱う区分です。

比較的取得しやすい区分ですが、薬機法上は正式な製造業許可です。

化粧品製造業(一般)許可が必要になる作業

以下のように「中身」に関与すると、化粧品製造業(包装・表示・保管)では対応できません。

一般製造業が必要になりやすい例
・化粧品の充填
・詰め替え
・小分け
・内容物混合
・原料配合
・バルク分注

例えば、
大容量化粧水を小型容器へ移し替える

これは典型的な化粧品製造業(一般)許可です。

「流通加工だから問題ない」は危険

物流業界では、
・流通加工
・軽作業
・アセンブリ
という言葉がよく使われます。

しかし薬機法では、
名称ではなく「実際に何をしているか」で判断されます。

つまり、
「物流会社だから大丈夫」
「倉庫内作業だから問題ない」
とはなりません。

特に注意されやすい倉庫加工

実務上、問題になりやすいのは以下です。

海外化粧品を港や空港から倉庫への搬入

輸入化粧品を通関した商品は化粧品製造業に搬入する必要があります。
たとえ何の作業を行わない場合でも、化粧品製造業(包装・表示・保管)の保管が必要になってしまいます。

海外化粧品への日本語ラベル貼付

輸入化粧品では非常に多いケースです。

日本語表示貼付は、薬機法上の表示作業に該当するため、包装・表示・保管許可が必要になることがあります。

EC向けセット組み

近年かなり増えています。

例えば、
・化粧水+乳液セット
・ノベルティ同梱
・季節限定BOX
などです。

単純な同梱でも、実態によっては包装作業として扱われます。

倉庫での小分け作業

最も危険なのがこれです。

「倉庫作業」の認識で行われることがありますが、
・詰め替え
・分注
・内容量変更
は一般製造業に該当しやすく、無許可リスクが高くなります。

FAQ:化粧品倉庫でよくある誤認

「ラベル貼りだけだから許可不要」

実際は表示作業として許可対象になることがあります。

「物流会社だから製造業ではない」

薬機法では、会社名ではなく作業内容で判断されます。

「完成品しか触っていないから問題ない」

完成品でも、
・表示変更
・再包装
・セット化
で製造扱いになることがあります。

化粧品倉庫を委託する際の注意点

化粧品会社が倉庫委託する場合は、

・どの作業を行うか
・許可区分は合っているか
・表示変更を行うか
・誰が最終確認するか

を事前整理することが重要です。

特に、
・EC発送代行
・輸入化粧品
・キャンペーン対応
では許可範囲を超えやすくなります。

まとめ

化粧品倉庫では、
・保管だけなら許可不要
・ラベル貼りやセット組みは包装・表示・保管
・小分けや充填は一般製造業

になるケースがあります。

特に注意したいのは、
「物流作業と思っていたら薬機法上の製造だった」
というケースです。

化粧品の倉庫加工は、実務上かなり判断が分かれやすい分野です。

そのため、
・実際の作業内容
・表示の扱い
・中身への関与有無
を整理したうえで、必要許可を確認することが重要になります。

自社が化粧品許可倉庫になるには

・化粧品製造業(一般)許可を取得するためには、倉庫の構造設備を大幅に変更する必要がある。
・化粧品製造業(包装・表示・保管)許可を取得するのであれば、現状の構造設備で対応可能である。
上記から、現実的な話として、ここでは化粧品製造業(包装・表示・保管)許可取得について説明します。

化粧品製造業(包装・表示・保管)許可を取るには

ここでは重要な部分だけの説明します。
詳細は
化粧品許可取得の完全ガイド|化粧品製造販売業・化粧品製造業の許可取得手順と期間を解説

会社の目的に化粧品の製造等が書かれていなければなりません(登記簿等を確認してください)

代表者や取締役に、薬機法(旧薬事法)の許可取り消しや禁固以上の刑、薬事に関する違反の経歴、後見開始の審判 などが居る場合は申請することが出来ません。また、麻薬、大麻などの中毒者でないこと

化粧品製造業責任技術者が必要になります
責任技術者になれる資格とは、おおまかに下記のいずれかになりますが他にもありますので迷い等ありましたらご相談下さい。
●薬剤師
●化学4大卒
●高校で化学を履修して、化粧品製造業者での実務経験3年以上
詳しくは
化粧品の責任技術者とは?要件・資格・なり方を完全解説【製造販売業との違いも】
をお読みください。

化粧品製造業(包装・表示・保管)の構造設備
特別な構造は必要としません。
理由は容器に入った完成品の外側の作業(ラベル貼りや小箱入れ)だからです。
事務所の一番奥や倉庫の一角を仕切りテープで仕切るだけでも大丈夫です
化粧品製造業許可取得のために必要な構造と設備

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