化粧品加工を倉庫で行うときの許可免許資格との関係
コスメ倉庫、化粧品倉庫において化粧品を加工製造する場合には許可(免許資格)が必要になります
化粧品を加工製造することができる許可が化粧品製造業許可です

加工製造とは化粧品になにかしらの手を加える事ですので、ラベルを貼るのも化粧箱に入れるのも加工製造にあたりますので注意してください

化粧品製造業許可には
●化粧品製造業(一般)許可
●化粧品製造業(包装・表示・保管)許可
があります
また化粧品製造業(保管のみ)登録というのがありますが加工製造などは一切できません。
化粧品製造業保管のみとは倉庫業者で保管だけでも許可は必要か

詳しくは化粧品に関係する許可(免許、ライセンス)をお読みください

化粧品倉庫(コスメ倉庫)での加工製造のために化粧品製造業許可を取得したときに行うことができる加工製造業務はその許可の内容(区分と言います)により変わります。

化粧品製造業(包装・表示・保管)許可
加工製造業務で行う事が出来るのは1次包装(ボトルやチューブなどの容器に入った状態で化粧品の中身には外気が触れない状態)の終わった状態の化粧品にラベルを貼ったり、化粧箱に入れたり、海外から輸入された直後の化粧品を一時的に保管する作業が行えるだけです。
また大きな容器から小分けして小さな容器に移し替えたり(小分け製造)、容器への充填作業は出来ませんので、化粧品製造業(一般)許可が必要となります。
化粧品製造業(包装・表示・保管)許可は倉庫さんの建屋内の一部を改装なしで利用して許可を取得できるので現実的でしょう(翔んで埼玉を除く)

化粧品製造業(一般)許可
原料の受け入れから容器への充填、表示作業、箱詰めなどすべての加工製造作業を行うことができます。
化粧品製造業(一般)許可取得のためには製造所としての機能が求められますので倉庫建屋内の改造改築が必要になるので現実的ではないと考えた方が良いでしょう
倉庫での化粧品の加工製造と許可免許資格の関係

もっと詳細に知りたい方は参考ページ化粧品倉庫許可とは倉庫業務と資格の関係と化粧品倉庫選び方比較をお読みください

自社が化粧品許可倉庫になるには
化粧品製造業(包装・表示・保管)許可を取るには
(倉庫では化粧品製造業(一般)許可は現実的でないでしょうから)
詳細は化粧品の許可である化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可を取得するための申請方法、取得方法(取り方)の手順や手続きフローについて概要概略を説明します。で詳細は説明していますのでザックリと重要な部分だけの説明です。

会社の目的に化粧品の製造等が書かれていなければなりません(登記簿等を確認してください)

代表者や取締役に、薬機法(旧薬事法)の許可取り消しや禁固以上の刑、薬事に関する違反の経歴、後見開始の審判 などが居る場合は申請することが出来ません。また、麻薬、大麻などの中毒者でないこと

化粧品製造業責任技術者が必要になります
責任技術者になれる資格とは、おおまかに下記のいずれかになりますが他にもありますので迷い等ありましたらご相談下さい。
●薬剤師
●化学4大卒
●高校で化学を履修して、化粧品製造業者での実務経験3年以上
詳しくは化粧品製造業許可の責任技術者の資格要件と兼務
をお読みください。

化粧品製造業(包装・表示・保管)の構造設備ですが
特別な構造は必要としません。理由は容器に入った完成品の外側の作業(ラベル貼りや小箱入れ)だからです。
事務所の一番奥や倉庫の一角を仕切りテープで仕切るだけでも大丈夫です




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