化粧品製造業許可の取得に必要な構造と設備について

化粧品製造業許可には、化粧品製造業(一般)と化粧品製造業(包装・表示・保管)の2種類あり、要求される構造設備が大きくかわります。
許可の種類により行える作業が変わるために許可取得で要求される構造設備も大きく変わる事になる訳です。

化粧品製造業の許可を取得したいとお考えの方が心配になるのが、わが社の構造設備で許可が取れるのだろうか?どんな設備を入れないといけないのだろうか?ではないでしょうか

化粧品製造業(一般)の許可とは化粧品工場として、全ての工程作業を行う事が出来る許可になります。
化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可とは、輸入化粧品などを自社へ入庫してラベル貼りなどを行う場合や、OEM製造業者へ依頼した場合でもセット組や再包装などを自社で行うための許可になります。
詳しくは、化粧品製造業の許可区分の一般と包装表示保管

化粧品製造業の構造設備

設備について

設備には、廃水設備、廃棄設備、試験検査設備、製造設備、貯蔵設備があります。
これらの設備は化粧品製造業の許可申請時に添付資料として提出します、よって途中で変更があった(製造設備機器が追加されたなど)場合には変更届が必要になりますので忘れないようにしてください。

廃水設備、廃棄設備について

製造作業によって発生する廃水、ゴミ廃棄物などを処理するための設備です。

廃水の処理設備は有害な汚水が発生しないなら公共下水道を利用としても良いでしょう、もし有害な汚水が発生する場合にはその処理設備が必要になります

廃棄物の処理設備は発生する廃棄物の種類により、事業系一般廃棄物事業系として処理する、産業廃棄物として処理するのどちらかになると思います。

有毒ガス発生の有無として発生する場合には有毒ガスの種類及びその処理に要する設備が必要になります

化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可では特に変わったものは排出しないので、排水設備はなし、廃棄物は事業系一般廃棄物として処理で良いでしょう。

試験検査設備について 

理化学検査(規制成分)や微生物検査(菌など)は他の試験検査機関等を利用する
で良いと思います。(社内に高価な分析機器を導入出来ないでしょうから)
化粧品の基準に合致してるかの検討の分析機関(分析会社)で分析してもらいましょう で分析を行ってもらった、分析機関(分析会社さん)と業務委託契約書を結べば良いです。

製造設備について

化粧品製造業(包装・表示・保管)ではラベル貼りくらいだと思われますので、
手作業でラベルを貼るなら製造設備は作業机くらいとおもいます
もちろん自動機でラベルを貼ったり、シュリンク包装を行うのでしたら、製造設備一覧に記載する事になります。

化粧品製造業(一般)では、攪拌機や充填機など化粧品を製造するための設備が必要でしょうが、どんな化粧品を製造するのか、どんな作業工程を行うのかによって導入する機器が変わるでしょうから、それらが決まって製造設備一覧に記載する事になります。

貯蔵設備について

資材置場・・・原料や包装資材などを保管する場所でステンレス棚等で良いでしょう
製品置場・・・完成した化粧品について、化粧品製造販売業さんが市場出荷判定を行うまで製品を保管する場所です。ステンレス棚等で良いでしょう

化粧品製造業(包装・表示・保管)の構造について

 
化粧品製造販売業者さんが自分の所で包装・表示・保管の作業を行うために許可を取ったり
倉庫業者さんが化粧品の包装・表示・保管の作業を受託するために許可を取ったりする場合ですが、

特別な構造は必要としません。理由は容器に入った完成品の外側の作業(ラベル貼りや小箱入れ)だからです。
構造設備の要件としては、製品および資材を衛生的かつ安全に保管する構造及び設備を有する事となっていますので、
極論言えば屋外はダメでしょうし(屋根と壁が三方囲まれているだけで屋外と直面している)部屋としてドアなどで仕切られている必要があるくらいですので、さほど難しいものではないです。(部屋の中と言っても、衛生的って言ってますのでトイレ、台所はダメでしょうが)

ようするに、
扉等で屋外と隔離された部屋であること
(化粧品製造販売業者の事務所の一角を化粧品製造業(包装・表示・保管)として許可をとる場合には、その場所をテープなどで区分けすれば良いですパーテーションで区分けする必要はありません)
製造設備として、棚、作業机は最低でも必要と考えて下さい。(この部屋やテープで区分けされたところに棚、作業机を配置します)

例えば、
化粧品製造販売業者さんの事務所の一番奥の一角を仕切りテープを床に貼り、そこを化粧品製造業(包装・表示・保管)許可として許可取得している業者さん
倉庫業者さんで倉庫の一角を仕切りテープを床に貼り、そこを化粧品製造業(包装・表示・保管)許可として許可取得している業者さん
が多いです。

*ただし、埼玉県を除く(この県だけは大きく変わっていて化粧品製造業(包装・表示・保管)であっても化粧品製造業(一般)と同じような構造を要求されます)

化粧品製造業(一般)の構造について

この許可では化粧品を原料から完成品にするまでの作業が行われますのでそれぞれの作業毎に複数の仕切られた部屋が必要になり、それなりの規模を要求されます。
更衣室・・1次更衣、2次更衣が必要で手洗い場などの設備、専用の作業着、キャップ、帽子など
原料室
混合室
充填室
包装室
など、など
ただし、その内容は各都道府県薬務課の解釈により大きく変わるので事前相談として構造設備の打ち合わせを薬務課と行う必要があります。

化粧品製造業の構造設備の維持管理について




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