海外から化粧品を輸入するときに化粧品製造販売業の許可とは別に
化粧品製造業(包装・表示・保管)または化粧品製造業(一般)の許可が必要になります。

ここでよくある勘違いなのですが
海外で(原産国で)日本語の法定表示(ラベル等)をあらかじめ行っている場合(ラベル貼り付けや印刷されている)には
日本に入ってきてからラベル貼りなどの製造作業を行わないので、化粧品製造業は不要ではないか・・・・

これは間違いです

日本に輸入されてからラベル貼りなどの作業がなくても、各種検査などを行い製造所としての出荷判定を行い、
化粧品製造販売業での市場出荷判定が出荷可となるまでは、一時的に保管されるので
ここで化粧品製造業(包装・表示・保管)の保管が必要になってくるわけです。

化粧品製造販売業者さんの市場出荷判定が「出荷可」と判定せれて初めて化粧品製造業の許可場所から、外に出して良いことになりますので注意が必要です。

*化粧品製造業(一般)はすべての工程なので化粧品製造業(包装・表示・保管)も含んでいます




不明点、ご相談、ご質問等ありましたら、お問い合わせからお願いします。