化粧品製造販売業の許可の取得に必要な構造設備について
化粧品製造販売業の許可を取りたいとお考えの方が心配になるのが
わが社の設備で許可が取れるのだろうか?どんな設備を入れないといけないのだろうか?
ではないでしょうか

化粧品製造販売業の許可では全く設備は不要です

化粧品製造販売業許可との名称ですが全ての製造行為が出来ない(ラベル貼り、箱入れ等も出来ない)ので
設備が存在しないのです。

化粧品製造販売業に求められるのは、人的要件と業務手順書(GQP、GVPなど)だけですので設備は不要になるわけです。

事務所の構造的には、今の事務所に化粧品総括製造販売責任者の席を用意して下さい。
本来は化粧品総括製造販売責任者の席、化粧品品質保証責任者の席、化粧品安全管理責任者の座席が必要なのですが、(この3名を薬事3役と呼びます)

化粧品製造販売業許可の場合には薬事3役を1人で兼務する事が許されているので、1人で全て兼任することになった場合には、化粧品総括製造販売責任者の席が事務所にあれば済みます。

自宅を化粧品製造販売業許可の事務所にする場合の構造注意点
自宅の1部屋を化粧品製造販売業許可の事務所にする場合(一軒家でもマンションでも)
構造的に玄関から他の部屋(居住スペース)を通らずに、直接に化粧品製造販売業許可の事務所とする部屋へ入れる事が求められますので注意して下さい(と言っても、各都道府県により緩かったり厳しかったりがあるので薬務課へ相談しましょう)

化粧品製造販売業事務所の構造設備




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