化粧品製造販売業や化粧品製造業の許可を取るときにまず最初にやらなければならないのが、業者コード(業者の番号)の取得になります。
厚生労働省から会社(事業者)としてのコード番号(業者コードと言います)を取得します。
業者コードの構成は数字6桁(申請者で固定)+枝番3桁(同一申請者において場所毎に追加されます)

現在、厚生労働省としては業者コードの取得に際してe-Gov電子申請サービスを使用して欲しいとの事ですが、
業者コードの取得は引っ越し移転、第2工場、第三工場などの追加などが無ければ、一生に1回だけなので
一生に1回だけのためにe-Gov電子申請サービスの登録や操作方法の習得など時間の無駄ですので
FAXを持っていれば番号押す数秒で済みます。
ただ~し、厚生労働省からなんでe-Gov電子申請サービスを使用しないのかの連絡が来ますので、
FAXで数秒で終わる所をe-Gov電子申請サービスの登録や操作方法の習得など時間がかかるので「やむをえない場合」ですと答えれば良いかと・・・

手順としては
1.業者コード登録票に必要事項を記入します。

2.作成された業者コード登録票を厚生労働省へ送ります。
e-Gov電子申請サービス(やむをえない場合はファクシミリ)で厚生労働省へご提出します。

e-Gov電子申請サービスを使用していますでしょうか?(GビズID取得済み)
●使用しているなら
作成した業者コード登録票のwordのまま、e-Gov電子申請サービスで添付して送ります。

●使用してないなら、FAXで下記に送る事になります。
医薬品、医薬部外品、化粧品に係る業者コード
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課 03-3597-9535

3.厚生労働省では、業者コード登録票に採番された番号を記入して、返信してきます。  
通常、業者コードは xxxxxx-000 と―001 と書かれてきます。
-000 は、申請者の番号
-001 は、事業所や工場の番号
●FAXで送信した方は、FAXで返信されます。
●e-Gov電子申請サービスで送信した方は、このサービス中で審査終了になったら、PDFをダウンロードする事になります。

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